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酒税法施行規則 第一条 (定義)

昭和三十七年大蔵省令第二十六号府省令
(定義)

第一条

この省令において「酒類」とは、酒税法(昭和二十八年法律第六号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する酒類をいい、その品目は、同法の規定によるものとする。

2この省令において「アルコール分」、「エキス分」、「酒母」、「もろみ」、「こうじ」又は「保税地域」とは、法第三条に規定するアルコール分、エキス分、酒母、もろみ、こうじ又は保税地域をいう。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十八年五月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中酒税法施行規則第七条の五第三項の改正規定、同令第九条の二の改正規定及び同令第十六条第三号を削り、同条第四号を同条第三号とする改正規定平成二十九年十月一日
  2. 第二条中酒税法施行規則第四条の改正規定及び同令第十三条第六項の改正規定平成三十年四月一日
  3. 第二条中酒税法施行規則第七条の八の改正規定、同令第八条の改正規定及び同令第十六条第三号を削る改正規定並びに次条及び附則第四条の規定令和二年十月一日
  4. 第二条中酒税法施行規則第四条の次に一条を加える改正規定及び同令第五条の改正規定令和五年十月一日
(施行期日)
附則

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和六年十二月二日から施行する。

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