第二条
法第三条第七号ロに規定する清酒の原料として政令で定める物品は、アルコール(同条第九号の規定(アルコール分に関する規定を除く。)に該当する酒類(水以外の物品を加えたものを除く。)でアルコール分が三十六度以上四十五度以下のものを含む。以下同じ。)、焼酎(連続式蒸留焼酎又は単式蒸留焼酎をいい、水以外の物品を加えたものを除く。以下同じ。)、ぶどう糖その他財務省令で定める糖類、有機酸、アミノ酸塩又は清酒とする。
法第三条第七号ロに規定する清酒の原料として政令で定める物品は、アルコール(同条第九号の規定(アルコール分に関する規定を除く。)に該当する酒類(水以外の物品を加えたものを除く。)でアルコール分が三十六度以上四十五度以下のものを含む。以下同じ。)、焼酎(連続式蒸留焼酎又は単式蒸留焼酎をいい、水以外の物品を加えたものを除く。以下同じ。)、ぶどう糖その他財務省令で定める糖類、有機酸、アミノ酸塩又は清酒とする。
酒税法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第二十七号。以下「改正法」という。)附則第四条第一項に規定する政令で定めるものは、改正後の酒税法(以下「新酒税法」という。)第三条第九号ロに該当する酒類のうち、その原料中発芽させた穀類の重量が水以外の原料の重量の百分の十五未満で蒸留の際の留出時のアルコール分が九十四度未満の酒類とする。
2改正法の施行の際、改正前の酒税法(以下「旧酒税法」という。)の規定により次の表の上欄に掲げる同法の品目の酒類で同表の当該下欄に掲げる範囲のものを製造し又は販売することができる酒類の製造免許又は販売業免許を受けていた者は、改正法の施行の際、新酒税法の規定により同表の当該下欄に掲げる範囲の条件を附された同表の当該中欄に掲げる同法の品目の酒類の製造免許又は販売業免許を受けたものとみなす。この場合において、旧酒税法の規定による製造免許又は販売業免許に期限又は条件が附されていたときは、当該期限又は条件は、新酒税法の規定による製造免許又は販売業免許に附されたものとみなす。
昭和五十九年五月一日前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。
酒税法の一部を改正する法律(平成六年法律第二十四号。以下「改正法」という。)附則第六条第五項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2改正法附則第六条第六項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該酒類が同条第一項の規定による酒税を徴収された、又は徴収されるべきものであることを証明した書類で当該酒類につき同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第四項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第六項の税務署長に提出しなければならない。
3前項の申請書の提出を受けた税務署長は、改正法附則第六条第六項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
酒税法の一部を改正する法律(平成九年法律第二十一号。以下「改正法」という。)附則第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。
2国税庁長官は、改正法附則第五条第一項の承認をする場合にはその旨を、同項の承認を与えない場合にはその旨及びその理由を書面により申請者に通知しなければならない。
所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第三十三条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
この政令の施行の際、酒類の製造場に現存する所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号。以下「改正法」という。)第七条の規定による改正前の酒税法(次条及び附則第五条において「旧酒税法」という。)第三条第三号ロの規定に該当する酒類のうち、平成十八年五月一日から同年十二月三十一日までの間に当該製造場から移出されるアルコール分が二十二度未満で原料中改正前の酒税法施行令第二条各号に掲げる物品の重量の合計が米(こうじ米を含む。)の重量の百分の五十を超えるものに係る酒税については、なお従前の例による。