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酒税法施行令 第一条 (定義)

昭和三十七年政令第九十七号政令
(定義)

第一条

この政令において「酒類」とは、酒税法(昭和二十八年法律第六号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する酒類をいい、その種類及び品目は、同法の規定によるものとする。

2この政令において「アルコール分」、「エキス分」、「酒母」、「もろみ」、「こうじ」又は「保税地域」とは、法第三条に規定するアルコール分、エキス分、酒母、もろみ、こうじ又は保税地域をいう。

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同じ条番号の条文(附則など) 14 件
(施行期日)
附則

この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和四十三年五月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、酒税法及び清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第十四号)の施行の日から施行する。ただし、第一条中酒税法施行令第二十条第一項及び第三項の改正規定並びに第三条並びに附則第三条の規定は、昭和五十九年五月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、昭和六十四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第二十六条及び第二十七条の規定昭和六十四年三月一日
  2. 次に掲げる規定昭和六十四年四月一日
    1. イからハまで
    2. 第四条及び附則第二十三条から第二十五条までの規定
(施行期日)
附則

この政令は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第二条、第四条及び次条の規定は、同年五月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成九年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 次条の規定平成九年九月一日
(施行期日)
附則

この政令は、平成十年五月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第三条及び第五条の規定は、平成十五年五月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十八年五月一日から施行する。ただし、第十二条の次に二条を加える改正規定(第十二条の二第一号に係る部分に限る。)並びに附則第四条及び第六条の規定は、同年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 目次の改正規定、第二十五条第二号の改正規定及び第七章の次に一章を加える改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定平成二十五年一月一日
(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中酒税法施行令第三十二条第二号の改正規定(「さらに」を「更に」に改める部分を除く。)、同条第四号の改正規定及び同令第五十三条第三項の改正規定平成二十九年十月一日
  2. 次に掲げる規定平成三十年四月一日
    1. 第一条中酒税法施行令第六条の改正規定及び同令第七条に一項を加える改正規定並びに附則第二条の二の規定(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号。以下「改正法」という。)附則第三十五条第三項及び第五項(同条第三項に係る部分に限る。)の規定を準用する部分を除く。)
    2. 附則第六条の規定
  3. 次に掲げる規定令和二年十月一日
    1. 第一条中酒税法施行令の目次の改正規定、同令第十九条を削り、同令第十八条の二を同令第十九条とする改正規定、同令第二十条の改正規定、同令第二十一条の改正規定及び同令第二十八条の改正規定並びに附則第三条から第五条までの規定
  4. 第一条中酒税法施行令第七条の次に一条を加える改正規定及び附則第二条の二の規定(改正法附則第三十五条第三項及び第五項(同条第三項に係る部分に限る。)の規定を準用する部分に限る。)令和五年十月一日
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