第一条
この政令において「酒類」とは、酒税法(昭和二十八年法律第六号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する酒類をいい、その種類及び品目は、同法の規定によるものとする。
2この政令において「アルコール分」、「エキス分」、「酒母」、「もろみ」、「こうじ」又は「保税地域」とは、法第三条に規定するアルコール分、エキス分、酒母、もろみ、こうじ又は保税地域をいう。
この政令において「酒類」とは、酒税法(昭和二十八年法律第六号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する酒類をいい、その種類及び品目は、同法の規定によるものとする。
2この政令において「アルコール分」、「エキス分」、「酒母」、「もろみ」、「こうじ」又は「保税地域」とは、法第三条に規定するアルコール分、エキス分、酒母、もろみ、こうじ又は保税地域をいう。
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
この政令は、昭和四十三年五月一日から施行する。
この政令は、酒税法及び清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第十四号)の施行の日から施行する。ただし、第一条中酒税法施行令第二十条第一項及び第三項の改正規定並びに第三条並びに附則第三条の規定は、昭和五十九年五月一日から施行する。
この政令は、昭和六十四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この政令は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第二条、第四条及び次条の規定は、同年五月一日から施行する。
この政令は、平成九年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この政令は、平成十年五月一日から施行する。
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第三条及び第五条の規定は、平成十五年五月一日から施行する。
この政令は、平成十八年五月一日から施行する。ただし、第十二条の次に二条を加える改正規定(第十二条の二第一号に係る部分に限る。)並びに附則第四条及び第六条の規定は、同年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。