(法第七条第七項に規定する政令で定める規定) 第十二条の四 法第七条第七項に規定する政令で定める規定は、第十二条の二第一号(清酒の製造免許を受けた者に係る部分に限る。)の規定とする。 e-Gov法令検索で第十二条の四を開く ↗