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酒税法施行令 第十二条の四 (法第七条第七項に規定する政令で定める規定)

昭和三十七年政令第九十七号政令
(法第七条第七項に規定する政令で定める規定)

第十二条の四

第七条第七項に規定する政令で定める規定は、第十二条の二第一号(清酒の製造免許を受けた者に係る部分に限る。)の規定とする。

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