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酒税法施行令 第十二条の二 (最低製造数量基準の適用除外)

昭和三十七年政令第九十七号政令
(最低製造数量基準の適用除外)

第十二条の二

第七条第三項第八号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 清酒、連続式蒸留焼酎、単式蒸留焼酎、ウイスキー、ブランデー、原料用アルコール又はスピリッツの製造免許を受けた者が、その製造免許を受けた製造場において、自己の製造したこれらの酒類を原料としてリキュールを製造しようとする場合
  2. 一の製造場において果実酒及び甘味果実酒を製造しようとする場合で、製造免許を受けた後一年間におけるその製造見込数量の合計が六キロリットル以上であるとき。
  3. 一の製造場においてウイスキー及びブランデーを製造しようとする場合で、製造免許を受けた後一年間におけるその製造見込数量の合計が六キロリットル以上であるとき。
  4. 一の製造場において原料用アルコール及びスピリッツを製造しようとする場合で、製造免許を受けた後一年間におけるその製造見込数量の合計が六キロリットル以上であるとき。

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