(粉末酒に係る数量の計算) 第十二条の三 法第七条第六項に規定する政令で定める方法は、粉末酒の重量に〇・七三(一キログラム当たりのリットル数)を乗じて計算する方法とする。 e-Gov法令検索で第十二条の三を開く ↗