(租税特別措置法の適用に関する経過措置)
第二十四条
布令適用者の沖縄に源泉がある所得で昭和四十七年六月三十日までに生じたものに係る所得税については、沖縄租税特別措置法及びこれに基づく規則の規定は、なお効力を有する。
2第九条第五項の規定は、布令適用者に係る租税特別措置法の規定の適用について準用する。
布令適用者の沖縄に源泉がある所得で昭和四十七年六月三十日までに生じたものに係る所得税については、沖縄租税特別措置法及びこれに基づく規則の規定は、なお効力を有する。
2第九条第五項の規定は、布令適用者に係る租税特別措置法の規定の適用について準用する。