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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二十五条 (重要産業についての所得税の免除等に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百五十一号政令
(重要産業についての所得税の免除等に関する経過措置)

第二十五条

青色申告書を提出する沖縄居住者で昭和四十六年十二月三十一日までに沖縄租税特別措置法第六条第一項の承認を受け、かつ、当該承認に係る事業を開始しているものの昭和四十七年分及び昭和四十八年分の所得税については、同条の規定(これに基づく規則の規定を含む。)は、なお効力を有する。この場合において、これらの規定中「年度」とあるのは、「年」とする。

2青色申告書を提出する沖縄居住者の昭和四十七年分以後の各年分の所得税については、沖縄租税特別措置法第十一条の二(沖縄の中小漁業振興特別措置法(千九百七十年立法第百十五号)に係る部分に限る。以下この条において同じ。)及び第十四条の規定(これらの規定に基づく規則の規定を含む。)は、なお効力を有する。この場合において、沖縄租税特別措置法第十一条の二の規定(これに基づく規則の規定を含む。)中「年度」とあるのは「年」と、「五年」とあるのは「七年」とし、同立法第十四条の規定に基づく規則の規定中「年度中に法第十二条」とあるのは「年中に法第十二条」とする。

3租税特別措置法第十三条の二の規定は、その年分の所得税につき前項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄租税特別措置法第十一条の二の規定の適用を受ける者については、適用しない。

4第二項(同項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄租税特別措置法第十四条の規定に係る部分を除く。)及び前項の規定は、青色申告書を提出する沖縄非居住者の所得税法第百六十五条に規定する総合課税に係る所得税について準用する。

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