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所得税法施行令 第三百十三条 (給与等の支払者が還付できなかつた場合の処理)

昭和四十年政令第九十六号政令
(給与等の支払者が還付できなかつた場合の処理)

第三百十三条

前条の規定を適用する場合において、同条に規定する給与等の支払者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該給与等に係る所得税の法第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(法第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長は、法第百九十一条(過納額の還付)の規定により還付すべき金額のうちまだ還付されていない金額を同条に規定する居住者に還付する。

  1. 第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)若しくは第百九十条(年末調整)に規定する給与等の支払者若しくは法第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する退職手当等の支払者でなくなつたこと又はこれらの規定若しくは法第百九十二条(不足額の徴収)若しくは第二百四条第一項第二号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)の規定により徴収して納付すべき所得税の額がなくなつたことにより法第百九十一条の規定による還付をすべき金額の全部又は一部を還付することができないこととなつた場合
  2. 法第百九十一条の規定による還付をすべきこととなつた日の属する月の翌月一日から起算して二月を経過した後において、なお当該還付をすべき金額の全部を還付するに至らない場合

2前項の規定の適用を受けようとする支払者は、同項各号のいずれかに該当することとなつた旨を記載した書面に、各人別の法第百九十一条の規定による還付をすべき金額及び当該金額のうちまだ還付をされていない部分の金額その他必要な事項を記載した明細書を添附して、これを同項の税務署長に提出しなければならない。

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