条文くん法令検索 AIに質問する

所得税法施行令 第三百十四条

昭和四十年政令第九十六号政令

第三百十四条

削除

e-Gov法令検索で第三百十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「所得税法施行令第三百十四条について教えてください」と聞く
← 第三百十三条(給与等の支払者が還付できなかつた場合の処理) 所得税法施行令 目次 第三百十五条(税引給与等の月割額の計算) →