条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
所得税法施行令
› 第三百十四条
所得税法施行令 第三百十四条
昭和四十年政令第九十六号
政令
第三百十四条
削除
e-Gov法令検索で第三百十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「所得税法施行令第三百十四条について教えてください」と聞く
← 第三百十三条(給与等の支払者が還付できなかつた場合の処理)
所得税法施行令 目次
第三百十五条(税引給与等の月割額の計算) →