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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第八条 (留学生、事業修習者等の届出等)

昭和四十四年大蔵省・自治省令第一号府省令
(留学生、事業修習者等の届出等)

第八条

相手国居住者等である個人又は居住者で、学生(前条第一項に規定する学校の学生、生徒又は児童をいう。以下この項において同じ。)として、事業、職業若しくは技術の修習者として又は政府若しくは宗教、慈善、学術、文芸若しくは教育の団体からの主として勉学若しくは研究のための交付金、手当若しくは奨励金(以下この条において「交付金等」という。)の受領者として国内に一時的に滞在するもの(当該相手国居住者等である個人又は居住者で、日本国政府又はその機関との取決めに基づき、専ら訓練、研究又は勉学のため国内に一時的に滞在するものを含む。以下この条において「留学生等」という。)は、その支払を受けるその者の生計、教育、勉学、研究若しくは訓練のための国外からの給付若しくは送金又はその支払を受ける交付金等につき所得税法第百八十三条第二百四条第一項又は第二百十二条第一項若しくは第二項の規定の適用がある場合において、当該給付、送金又は交付金等につきこれらの規定により徴収されるべき所得税について租税条約の規定に基づき免除を受けようとするときは、当該給付、送金又は交付金等に係る源泉徴収義務者ごとに、第一号から第七号までに掲げる事項を記載した届出書に、学生にあつては第八号に掲げる書類を、事業、職業又は技術の修習者にあつては第九号に掲げる書類を、交付金等の受領者にあつては第十号に掲げる書類を、それぞれ添付して、これを、入国の日(その日が当該租税条約の効力発生の日前であるときは、当該効力発生の日)以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  1. 当該給付、送金又は交付金等の支払を受ける者の氏名、国籍、年令、国内における住所又は居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、年令、国内における住所又は居所及び個人番号)、入国の日、在留期間、在留資格及び入国前の住所並びにその者が在学する学校、訓練を受ける施設若しくは事業所又は研究を行う機関の名称及び所在地
  2. 当該給付、送金又は交付金等の支払を受ける者が相手国居住者等である個人である場合には、当該給付、送金又は交付金等に係る租税条約の相手国等における納税地及び当該支払を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
  3. 当該給付、送金又は交付金等につき租税条約の規定に基づき所得税の免除を受けることができる事情の詳細
  4. 当該給付、送金又は交付金等の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
  5. 当該給付、送金又は交付金等の種類、金額、支払方法及び支払期日
  6. 当該給付、送金又は交付金等の支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
  7. その他参考となるべき事項
  8. その者が在学する学校の発行する在学証明書
  9. その者が訓練を受ける施設又は事業所の発行するその者が事業、職業又は技術の修習者であることを証する書類
  10. 交付金等の支給者が発行するその者が交付金等の受領者であることを証明する書類

2留学生等は、前項の規定により届出書を提出すべき場合を除くほか、その支払を受ける国内に一時的に滞在して行つた人的役務の対価としての俸給、給料、賃金その他の報酬(租税条約の規定により同項に規定する給付、送金又は交付金等を含めないで計算すべきこととされている場合にあつては、当該給付、送金又は交付金等に該当するものを除く。)につき所得税法第百八十三条第百九十九条第二百四条第一項又は第二百十二条第一項若しくは第二項の規定の適用がある場合において、当該報酬につきこれらの規定により徴収されるべき所得税について租税条約の規定に基づき免除を受けようとするとき(当該租税条約の規定が当該報酬につき一定の金額を超えないことをも要件としている場合にあつては、当該報酬に係る源泉徴収義務者が一である場合に限る。)は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に前項第八号、第九号又は第十号に掲げる書類を添付して、これを、入国の日(その日が当該租税条約の効力発生の日前であるときは、当該効力発生の日)以後最初にその支払を受ける日の前日までに、当該源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  1. 当該報酬の支払を受ける者の氏名、国籍、年令、国内における住所又は居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、国籍、年令、国内における住所又は居所及び個人番号)、入国の日、在留期間、在留資格及び入国前の住所並びにその者が在学する学校、訓練を受ける施設若しくは事業所又は研究を行う機関の名称及び所在地
  2. 当該報酬の支払を受ける者が相手国居住者等である個人である場合には、当該報酬に係る租税条約の相手国等における納税地及び当該支払を受ける者が当該相手国等において納税者番号を有する場合には、当該納税者番号
  3. 当該報酬につき租税条約の規定に基づき所得税の免除を受けることができる事情の詳細
  4. 当該報酬の支払者の氏名及び住所若しくは居所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
  5. 当該報酬の支払を受ける者と当該報酬の支払者との雇用契約又は役務提供契約の内容
  6. 当該報酬の種類、金額、支払方法及び支払期日
  7. 当該報酬の支払を受ける者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、当該納税管理人の氏名及び住所又は居所
  8. その他参考となるべき事項

3留学生等は、所得税法第百八十三条第百九十九条第二百四条第一項又は第二百十二条第一項若しくは第二項の規定の適用がある前項に規定する報酬を二以上の支払者から支払を受けたことにより同項に規定する租税条約の規定の適用を受けられなかつた場合において、当該報酬につき同法第百八十三条第百九十九条第二百四条第一項又は第二百十二条第一項若しくは第二項の規定により徴収された所得税について、当該租税条約の規定に基づき免除を受けようとするときは、その徴収された所得税の額の還付を請求することができる。

4前項の規定による所得税の還付の請求をしようとする者は、第二項第一号から第八号までに掲げる事項並びにその還付を受けようとする所得税の額及びその計算に関して必要な事項を記載した還付請求書に第一項第八号、第九号又は第十号に掲げる書類を添付して、これを、当該所得税に係る源泉徴収義務者を経由して、当該源泉徴収義務者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

5第二条第二項の規定は、第一項又は第二項に規定する届出書を提出した者について準用する。

6留学生等は、所得税法第百八十三条第二百四条第一項又は第二百十二条第一項若しくは第二項の規定の適用がある第一項に規定する給付、送金又は交付金等の支払を受けた場合において、同項に規定する租税条約の規定の適用を受けなかつたことにより当該給付、送金又は交付金等につき同法第百八十三条第二百四条第一項又は第二百十二条第一項若しくは第二項の規定により徴収された所得税について、当該租税条約の規定に基づき免除を受けようとするときは、その徴収された所得税の額の還付を請求することができる。

7第四項の規定は、前項の規定により所得税の額の還付を請求する場合について準用する。この場合において、第四項中「第二項第一号から第八号まで」とあるのは「第一項各号」と、「第一項第八号」とあるのは「同項第八号」と読み替えるものとする。

8留学生等は、所得税法第百八十三条第百九十九条第二百四条第一項又は第二百十二条第一項若しくは第二項の規定の適用がある第二項に規定する報酬の支払を受けた場合において、同項に規定する租税条約の規定の適用を受けなかつたことにより当該報酬につき同法第百八十三条第百九十九条第二百四条第一項又は第二百十二条第一項若しくは第二項の規定により徴収された所得税について、当該租税条約の規定に基づき免除を受けようとするとき(当該留学生等が当該報酬につき第三項の規定の適用を受けているときを除く。)は、その徴収された所得税の額の還付を請求することができる。

9第四項の規定は、前項の規定により所得税の額の還付を請求する場合について準用する。

10第一項若しくは第二項の規定により提出する届出書、第四項(第七項又は前項において準用する場合を含む。)の規定により提出する還付請求書又は第五項において準用する第二条第二項の規定により提出する届出書を受理したこれらの規定に規定する源泉徴収義務者が個人番号又は法人番号を有する場合には、これらの届出書又は還付請求書に、その者の個人番号又は法人番号を付記するものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(退職年金等に係る所得税の免除を受ける者の届出に関する経過措置)
附則

新規則第五条第一項(第二号及び第七号に係る部分に限る。)の規定は、平成十六年七月一日以後に相手国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する退職年金等について適用し、相手国居住者等が同日前に支払を受けるべき当該退職年金等については、なお従前の例による。

(源泉徴収に係る所得税につき特典条項に係る規定の適用を受ける者の届出等に関する経過措置)
附則

新規則第九条の五第五項の規定は、同項に規定する相手国居住者等が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する特定国内源泉所得について適用し、旧規則第九条の五第五項に規定する相手国居住者等が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する対象特定利子配当等については、なお従前の例による。

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