(学生等又は事業修習者の給付に対する所得税の非課税の規定の適用を受ける者の届出)
第十三条
租税条約等実施特例省令第八条第一項(第十号を除く。)、第五項及び第十項の規定は、法第二十八条第一項の規定の適用がある同項各号に定める給付について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令第八条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
租税条約等実施特例省令第八条第一項(第十号を除く。)、第五項及び第十項の規定は、法第二十八条第一項の規定の適用がある同項各号に定める給付について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例省令第八条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。