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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第二十八条 (学生等又は事業修習者の給付に対する所得税の非課税)

昭和三十七年法律第百四十四号法律
(学生等又は事業修習者の給付に対する所得税の非課税)

第二十八条

専ら教育又は訓練のために国内に滞在する非居住者である外国居住者等又は居住者(その滞在の直前に外国居住者等であつたものに限る。)で、次の各号に掲げる者が支払を受ける当該各号に定める給付(非居住者である外国居住者等にあつては、所得税法第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得に該当するものに限る。)については、所得税を課さない。

  1. 学生、生徒又は児童生計、教育又は訓練のための国外からの給付
  2. 事業、職業又は技術に関する基礎的な知識又は技能の習得のための教育又は訓練を受ける者前号に定める給付のうち、国内において最初に当該教育又は訓練を受ける日から起算して二年を経過する日までの間に支払を受けるもの

2前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下この条において「新外国居住者等所得相互免除法」という。)第八条第三項(第二号に係る部分に限る。)及び第六項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和三年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和二年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2新外国居住者等所得相互免除法第八条第八項(第二号に係る部分に限る。)及び第十一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和三年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和二年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

3新外国居住者等所得相互免除法第三十四条第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する同項に規定する加算金について適用し、同日前の期間に対応する前条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下この条において「旧外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十四条第三項に規定する加算金については、なお従前の例による。

4新外国居住者等所得相互免除法第三十四条第十一項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する同項に規定する加算金について適用し、同日前の期間に対応する旧外国居住者等所得相互免除法第三十四条第十一項に規定する加算金については、なお従前の例による。

5五号施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が五号施行日前に開始した事業年度を含む。)分の法人の道府県民税及び五号施行日前に開始した連結事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が五号施行日前に開始した連結事業年度を含む。)分の道府県民税については、旧外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項及び第二項の規定は、なおその効力を有する。

6五号施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が五号施行日前に開始した事業年度を含む。)分の法人の市町村民税及び五号施行日前に開始した連結事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が五号施行日前に開始した連結事業年度を含む。)分の市町村民税については、旧外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。

7五号施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が五号施行日前に開始した事業年度を含む。)に係る法人の事業税については、旧外国居住者等所得相互免除法第三十八条第五項及び第六項の規定は、なおその効力を有する。

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