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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第二十七条 (外国の権限のある機関等から支払を受ける退職手当等に対する個人の住民税の非課税)

昭和三十七年法律第百四十四号法律
(外国の権限のある機関等から支払を受ける退職手当等に対する個人の住民税の非課税)

第二十七条

道府県は、外国の権限のある機関の下において勤務した居住者が、その過去の勤務に基づき当該外国の権限のある機関から支払を受ける次の各号に掲げる居住者の区分に応じ当該各号に定める所得については、地方税法第五十条の二の規定により課する道府県民税の所得割を課することができない。ただし、これらの所得のうち、当該外国の権限のある機関の行う事業(収益を目的としないものを除く。)に係る勤務に基因するものについては、この限りでない。

  1. 居住者で、専ら当該外国の権限のある機関に勤務するために居住者となつたもの(戸籍にある者を除く。)退職手当等(地方税法第五十条の二に規定する退職手当等をいう。次号において同じ。)のうち国内において行つた勤務に基因するもの
  2. 前号に掲げる居住者以外の居住者退職手当等のうち国外において行つた勤務に基因するもの

2前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

3市町村は、外国の権限のある機関の下において勤務した居住者が、その過去の勤務に基づき当該外国の権限のある機関から支払を受ける次の各号に掲げる居住者の区分に応じ当該各号に定める所得については、地方税法第三百二十八条の規定により課する市町村民税の所得割(第三十四条第九項において「分離課税に係る所得割」という。)を課することができない。ただし、これらの所得のうち、当該外国の権限のある機関の行う事業(収益を目的としないものを除く。)に係る勤務に基因するものについては、この限りでない。

  1. 居住者で、専ら当該外国の権限のある機関に勤務するために居住者となつたもの(戸籍にある者を除く。)退職手当等(地方税法第三百二十八条に規定する退職手当等をいう。次号において同じ。)のうち国内において行つた勤務に基因するもの
  2. 前号に掲げる居住者以外の居住者退職手当等のうち国外において行つた勤務に基因するもの

4前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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