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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第二十六条 (外国の権限のある機関等から支払を受ける給与等に対する所得税の非課税)

昭和三十七年法律第百四十四号法律
(外国の権限のある機関等から支払を受ける給与等に対する所得税の非課税)

第二十六条

次の各号に掲げる個人が支払を受ける当該各号に定める所得については、所得税を課さない。

  1. 外国の権限のある機関に勤務する居住者その勤務により当該外国の権限のある機関から支払を受ける次に掲げる居住者の区分に応じそれぞれ次に定める所得
    1. 居住者で、専ら当該外国の権限のある機関に勤務するために居住者となつたもの(戸籍にある者を除く。)給与等(所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。ロにおいて同じ。)
    2. イに掲げる居住者以外の居住者給与等のうち国外において行う勤務に基因するもの
  2. 外国居住者等(非居住者に限る。以下この条において同じ。)次に掲げる給与
    1. 日本国又はその地方公共団体に勤務する次に掲げる外国居住者等がその勤務により日本国又は当該地方公共団体から支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第十二号イに掲げる給与のうち当該外国居住者等に係る外国において行う勤務に基因するもの
    2. 外国の権限のある機関に勤務する当該外国に係る外国居住者等がその勤務により当該外国の権限のある機関から支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第十二号イに掲げる給与

2次の各号に掲げる個人が支払を受ける当該各号に定める所得については、所得税を課さない。

  1. 外国の権限のある機関の下において勤務した居住者その過去の勤務に基づき当該外国の権限のある機関から支払を受ける次に掲げる居住者の区分に応じそれぞれ次に定める所得
    1. 居住者で、専ら当該外国の権限のある機関に勤務するために居住者となつたもの(戸籍にある者を除く。)退職手当等(所得税法第三十条第一項に規定する退職手当等をいう。ロにおいて同じ。)のうち国内において行つた勤務に基因するもの
    2. イに掲げる居住者以外の居住者退職手当等のうち国外において行つた勤務に基因するもの
  2. 外国居住者等次に掲げる給与
    1. 日本国又はその地方公共団体の下において勤務した次に掲げる外国居住者等がその過去の勤務に基づき日本国又は当該地方公共団体から支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第十二号ハに掲げる給与のうち当該外国居住者等に係る外国において行つた勤務に基因するもの
    2. 外国の権限のある機関の下において勤務した当該外国に係る外国居住者等がその過去の勤務に基づき当該外国の権限のある機関から支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第十二号ハに掲げる給与

3次の各号に掲げる個人が支払を受ける当該各号に定める年金については、所得税を課さない。

  1. 外国の権限のある機関の下において勤務した居住者(戸籍にある者を除く。)その過去の勤務に基づき当該外国の権限のある機関又は当該外国の権限のある機関が設立し、若しくは拠出した基金から支払を受ける所得税法第九十五条第四項第十号ロに掲げる年金
  2. 日本国又はその地方公共団体の下において勤務した外国居住者等(当該外国居住者等に係る外国の権限のある機関から旅券の発給を受けることができる者に限る。)その過去の勤務に基づき日本国若しくは当該地方公共団体又は日本国若しくは当該地方公共団体が設立し、若しくは拠出した基金から支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第十二号ロに掲げる年金

4第一項各号(第二号にあつては、同号ロに係る部分に限る。)に定める所得、第二項各号(第二号にあつては、同号ロに係る部分に限る。)に定める所得及び前項第一号に定める年金のうち、外国の権限のある機関の行う事業(収益を目的としないものを除く。以下この項において同じ。)に係る勤務に基因するものについては前三項(第一項(第二号イに係る部分に限る。)、第二項(第二号イに係る部分に限る。)及び前項(第二号に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、第一項第二号(イに係る部分に限る。)に定める給与、第二項第二号(イに係る部分に限る。)に定める給与及び前項第二号に定める年金のうち、日本国又はその地方公共団体の行う事業に係る勤務に基因するものについては第一項(第二号イに係る部分に限る。)、第二項(第二号イに係る部分に限る。)及び前項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、それぞれ適用しない。

5前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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