(給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)
第二十五条
第二十二条の規定は、所得税法第百六十九条に規定する非居住者である外国居住者等が支払を受ける第二十三条第一項に規定する対象給与につき同法第四編第五章の規定の適用を受ける場合において、同項各号に掲げる要件を満たすときについて準用する。
第二十二条の規定は、所得税法第百六十九条に規定する非居住者である外国居住者等が支払を受ける第二十三条第一項に規定する対象給与につき同法第四編第五章の規定の適用を受ける場合において、同項各号に掲げる要件を満たすときについて準用する。