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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第二十二条 (給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)

昭和三十七年政令第二百二十七号政令
(給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)

第二十二条

第二十条の規定は、法第二十五条において準用する法第二十二条第二項の規定により還付する所得税について準用する。この場合において、第二十条中「第二十二条第一項(」とあるのは「第二十五条(給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)において準用する同法第二十二条第一項(」と、「第二十二条第一項第二号」とあるのは「第二十五条において準用する同法第二十二条第一項第二号」と読み替えるものとする。

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