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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第二十二条 (報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)

昭和三十七年法律第百四十四号法律
(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等)

第二十二条

所得税法第百六十九条に規定する非居住者である外国居住者等が支払を受ける対象人的役務提供報酬(外国居住者等対象報酬又は船舶等に係る外国居住者等対象報酬(芸能人等の役務の提供に基因するものを除く。)のうち国内において行う人的役務の提供に基因するものをいう。以下この項において同じ。)につき同法第四編第五章の規定の適用を受ける場合において、判定期間の全てにおいて当該外国居住者等の国内における滞在期間が百八十三日に満たないときは、当該外国居住者等は、当該対象人的役務提供報酬に係る所得税の還付を受けるため、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。

  1. その年中に支払を受ける対象人的役務提供報酬の総額
  2. その年中に支払を受ける対象人的役務提供報酬の総額につき所得税法第四編第五章の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額
  3. 第一号に掲げる対象人的役務提供報酬の総額の支払者別の内訳並びにその支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
  4. 第二号に掲げる所得税の額の計算の基礎その他総務省令、財務省令で定める事項

2前項の規定による申告書の提出があつた場合には、税務署長は、同項第二号に掲げる金額に相当する所得税を還付する。

3前項の場合において、同項の申告書に記載された第一項第二号に掲げる所得税の額(所得税法第四編第五章の規定により徴収されるべきものに限る。)のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部分の金額に相当する金額については、その納付があるまでは、還付しない。

4第二項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第一項の申告書の提出があつた日(同日後に納付された前項に規定する所得税の額に係る還付金については、その納付の日)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当(同法第五十七条第一項の規定による充当をいう。以下この項において同じ。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

5前二項に定めるもののほか、第二項の還付の手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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