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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第二十九条 (法人の住民税の均等割の非課税)

昭和三十七年法律第百四十四号法律
(法人の住民税の均等割の非課税)

第二十九条

道府県は、当該道府県内に国内事業所等を有する外国法人である外国居住者等で当該国内事業所等を通じて対象事業(その事業から生ずる所得の金額の全部につき所得税等の非課税等に関する規定により法人税を課さないこととされるものをいう。以下この条において同じ。)を行う法人として政令で定めるものに対しては、道府県民税の均等割(地方税法第二十三条第一項第一号に掲げる均等割をいう。)を課することができない。ただし、当該外国居住者等が当該国内事業所等を通じて対象事業以外の事業を行う場合、当該国内事業所等に帰せられるべき所得で法人税を課するものを有する場合その他政令で定める場合は、この限りでない。

2市町村は、当該市町村内に国内事業所等を有する外国法人である外国居住者等で当該国内事業所等を通じて対象事業を行う法人として政令で定めるものに対しては、市町村民税の均等割(地方税法第二百九十二条第一項第一号に掲げる均等割をいう。)を課することができない。ただし、当該外国居住者等が当該国内事業所等を通じて対象事業以外の事業を行う場合、当該国内事業所等に帰せられるべき所得で法人税を課するものを有する場合その他政令で定める場合は、この限りでない。

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