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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第四十二条 (道府県及び市町村に関する規定の都及び特別区への準用)

昭和三十七年法律第百四十四号法律
(道府県及び市町村に関する規定の都及び特別区への準用)

第四十二条

この章の規定のうち、道府県に関する規定は都について、市町村に関する規定は特別区について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「道府県」、「道府県民税」又は「道府県知事」とあるのは、それぞれ「都」、「都民税」又は「都知事」と、「市町村」、「市町村民税」又は「市町村長」とあるのは、それぞれ「特別区」、「特別区民税」又は「特別区長」と読み替えるものとする。

2地方税法第七百三十四条第二項の場合において、同項第二号に掲げるものについては、前項の規定にかかわらず、同号に掲げる税を合わせて一の税とみなして、第十五条第十九項第十六条第六項から第八項まで、第二十九条第二項並びに第三十八条第三項及び第四項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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