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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第四条 (沖縄非居住者の青色申告に係る届出等に関する経過措置)

昭和四十七年大蔵省令第四十二号府省令
(沖縄非居住者の青色申告に係る届出等に関する経過措置)

第四条

前二条の規定は、法第七十三条第五項に規定する沖縄非居住者の所得税法第百六十五条に規定する総合課税に係る所得税について準用する。

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