(通行税法に関する経過措置) 第十四条 令第六十六条第二項の規定による申告は、その申告をする者の次の各号に掲げる区分に応じ、営業所ごとに、当該各号に掲げる事項を記載した書面をもつてしなければならない。一通行税法(昭和十五年法律第四十三号)第八条に規定する運輸業者通行税法施行規則(昭和十五年勅令第百五十二号)第三条各号に掲げる事項二前号の運輸業者に代わつて乗車船券(航空機搭乗券を含む。)を販売する者通行税法施行規則第四条に規定する事項 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗