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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第十四条 (通行税法に関する経過措置)

昭和四十七年大蔵省令第四十二号府省令
(通行税法に関する経過措置)

第十四条

第六十六条第二項の規定による申告は、その申告をする者の次の各号に掲げる区分に応じ、営業所ごとに、当該各号に掲げる事項を記載した書面をもつてしなければならない。

  1. 通行税法(昭和十五年法律第四十三号)第八条に規定する運輸業者通行税法施行規則(昭和十五年勅令第百五十二号)第三条各号に掲げる事項
  2. 前号の運輸業者に代わつて乗車船券(航空機搭乗券を含む。)を販売する者通行税法施行規則第四条に規定する事項

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