(有価証券取引税法に関する経過措置) 第十三条 令第六十五条の規定による申告は、営業所ごとに、証券業を営んでいる旨、当該営業所及び本店の所在地並びに申告者の住所及び氏名又は名称を記載した書面をもつてしなければならない。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗