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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第十三条 (有価証券取引税法に関する経過措置)

昭和四十七年大蔵省令第四十二号府省令
(有価証券取引税法に関する経過措置)

第十三条

第六十五条の規定による申告は、営業所ごとに、証券業を営んでいる旨、当該営業所及び本店の所在地並びに申告者の住所及び氏名又は名称を記載した書面をもつてしなければならない。

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