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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第六十五条 (有価証券取引税法に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百五十一号政令
(有価証券取引税法に関する経過措置)

第六十五条

法の施行の際沖縄において証券業を営んでいる者は、大蔵省令で定めるところにより、施行日以後一月以内に、営業所ごとに、その所在地の所轄税務署長に証券業を営む者である旨を申告しなければならない。ただし、その者が当該期間内に証券業を廃止したときは、この限りでない。

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