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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第六十六条 (通行税法に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百五十一号政令
(通行税法に関する経過措置)

第六十六条

法の施行の際沖縄において航空機による運送事業を営んでいる者(以下この項において「沖縄航空運送業者」という。)が施行日前に領収した運賃と当該運賃について課された、又は課されるべきであつた沖縄通行税法の規定による通行税(以下この項において「沖縄通行税」という。)の額に相当する金額との合計額(以下この項において「領収金額」という。)の全部又は一部を同日以後に払戻しをする場合において、当該払戻しに係る領収金額のうちに当該沖縄通行税の額で同立法第五条の二第一項の規定による控除を受けていない金額に相当する金額があるときは、当該沖縄航空運送業者が同日以後に通行税法の規定により納付すべき通行税の額から当該金額を順次控除した後の金額をもつて、当該沖縄航空運送業者の納付すべき通行税の額とする。

2法の施行の際通行税法第九条に規定する運輸業を営んでいる者又は当該運輸業を営む者に代わつて乗車船券(航空機搭乗券を含む。)を販売している者(以下この項において「運輸業者等」という。)で、沖縄において営業所を有するもの(沖縄通行税法第九条第一項の規定による開業の申告をしている者を除く。)は、大蔵省令で定めるところにより、施行日以後一月以内に、営業所ごとに、その所在地の所轄税務署長に運輸業者等である旨を申告しなければならない。ただし、これらの者が当該期間内にその事業を廃止したときは、この限りでない。

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