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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第十四条の二 (登録免許税法に関する経過措置)

昭和四十七年大蔵省令第四十二号府省令
(登録免許税法に関する経過措置)

第十四条の二

第六十七条第一項第四号の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同号の規定に該当するものであることについての運輸大臣の証明書を添付しなければならない。

2第六十七条第一項第五号の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同号の規定に該当するものであることについての沖縄総合事務局長(当該登記が防衛大臣が定めた計画に係る同号に規定する位置境界不明地域内にある土地又は建物の取得に係るものである場合には、沖縄防衛局長)の証明書を添付しなければならない。

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