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沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令 第八条 (国民健康保険税に関する経過措置)

昭和四十七年自治省令第十三号府省令
(国民健康保険税に関する経過措置)

第八条

沖縄県の区域内の市町村が課する昭和四十七年度分の国民健康保険税に係る地方税法の規定中国民健康保険税に関する部分の適用については、同法第七百三条の四中「所得税法第二十八条第二項」とあるのは「沖縄の所得税法第八条第一項第五号」と、「とする。)及び山林所得金額の合計額」とあるのは「とする。)」と、「総所得金額及び山林所得金額の合計額」とあり、又は「総所得金額又は山林所得金額」とあるのは「総所得金額」と、「所得税法第五十七条第一項、第三項又は第四項」とあるのは「沖縄の所得税法第十七条の二第一項、第三項又は第五項」と、第七百三条の五中「所得税法第五十七条第一項、第三項又は第四項」とあるのは「沖縄の所得税法第十七条の二第一項、第三項又は第四項」と、「以下本項中山林所得金額の算定について同様とする。)及び山林所得金額の合算額が」とあるのは「)が」とする。

2沖縄県の区域内の市町村が課する昭和四十七年度分の国民健康保険税に係る施行令第五十六条の十八の規定の適用については、同条中「前年度分の」とあるのは「当該年度分の」と、「世帯別平等割額(その額が当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額をこえるときは、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額)」とあるのは「世帯別平等割額」と、「総所得金額及び山林所得金額の合算額」とあるのは「総所得金額」とする。

3沖縄県の区域内の市町村が課する昭和四十八年度分の国民健康保険税に係る施行令第五十六条の十八の規定の適用については、同条中「前年度分の」とあるのは「当該年度分の」と、「世帯別平等割額(その額が当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額をこえるときは、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額)」とあるのは「世帯別平等割額」とする。

4沖縄県の区域内の市町村が課する昭和四十八年度分及び昭和四十九年度分の国民健康保険税に係る地方税法第七百六条の二及び第七百六条の三の規定の適用については、これらの規定中「前年度の国民健康保険税額」とあるのは、「前年度の国民健康保険税額(前年度の中途において国民健康保険を行なつた市町村(一部事務組合を設けて国民健康保険を行なつた市町村を含む。)にあつては、当該国民健康保険税額に十二を乗じて得た額を国民健康保険を行なつた月数で除して得た額)」とする。

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