条文くん法令検索 AIに質問する

所得税法 第八条 (納税義務者の区分が異動した場合の課税所得の範囲)

昭和四十年法律第三十三号法律
(納税義務者の区分が異動した場合の課税所得の範囲)

第八条

その年において、個人が非永住者以外の居住者、非永住者又は第百六十四条第一項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の区分のうち二以上のものに該当した場合には、その者がその年において非永住者以外の居住者、非永住者又は当該各号に掲げる非居住者であつた期間に応じ、それぞれの期間内に生じた前条第一項第一号から第三号までに掲げる所得に対し、所得税を課する。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 35 件
(基金利息に関する経過規定)
附則

新法第二十四条(配当所得)の規定は、施行日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する基金利息について適用し、同日前に支払を受けるべき当該基金利息については、なお従前の例による。

(更正の請求に関する経過規定)
附則

新法第百五十二条(各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例)及び第百五十三条(前年分の所得税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)(これらの規定を新法第百六十七条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にこれらの規定に該当する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。

(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期に関する経過規定)
附則

新法第六十七条の二(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)の規定は、昭和四十三年分以後の所得税について適用する。

(施行日前に出国をした者に係る更正の請求)

施行日前に昭和四十四年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、昭和四十五年三月三十一日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。

2前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当(以下「充当」という。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

(施行日前に出国をした者に係る更正の請求)

施行日前に昭和四十五年分の所得税につき旧法第百二十七条(年の中途で出国をする場合の確定申告)(旧法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び同日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条(決定)の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき同日前に同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、昭和四十六年四月三十日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の更正の請求をすることができる。

2前項の更正の請求に基づく国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合において、新法第百五十九条第二項(更正又は決定による源泉徴収税額等の還付)(新法第百六十八条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算するときは、その計算の基礎となる同項の期間は、施行日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき同法第五十七条第一項(充当)の規定による充当(以下「充当」という。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

(給与所得等に係る源泉徴収に関する経過措置)
附則

新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、施行日以後に支払うべき給与等について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。

2新法第二百四条第一項第一号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)の規定は、施行日以後に支払うべき同号に掲げる報酬又は料金について適用し、同日前に支払うべき当該報酬又は料金については、なお従前の例による。

3新法第百六十一条第七号ロ(国内源泉所得)に掲げる使用料又は対価に係る新法第四編第五章(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収)の規定は、施行日以後に支払うべき当該使用料又は対価について適用し、同日前に支払うべき当該使用料又は対価については、なお従前の例による。

(施行日前に支払われた退職所得に係る源泉徴収税額の還付)

昭和四十六年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき旧法第百九十九条から第二百二条まで(退職所得に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき附則第三条第二項(昭和四十六年分の所得税の所得控除等及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第二百一条及び新法第二百二条の規定を適用した場合における所得税の額をこえるときは、当該退職手当等の支払を受けた居住者は、政令で定めるところにより、同年十二月三十一日までに、納税地の所轄税務署長に対し、そのこえる金額の還付を請求することができる。

2前項に規定する退職手当等につき同項の規定による還付の請求があつた場合には、その居住者の昭和四十六年分の所得税についての申告、更正又は決定、納付、徴収(退職手当等に係る源泉徴収を除く。)及び還付(当該請求に係る還付を除く。)に関する規定の適用並びに同年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに対する附則第三条第二項の規定により読み替えられた新法第二百一条第一項第二号の規定の適用については、当該請求に係る退職手当等について旧法第百九十九条から第二百二条までの規定により徴収された所得税の額から当該請求により還付すべき金額を控除した金額の所得税の徴収が行なわれたものとみなす。

3第一項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第一項の規定による還付の請求があつた日から一月を経過する日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

(源泉徴収の納期の特例の承認の申請に関する経過措置)
附則

新法第二百十七条第五項(納期の特例に関する承認の申請等)の規定は、施行日以後に提出する同条第一項の申請書について適用する。

(給与所得及び退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
附則

新法第四編第二章第一節(給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収税額)の規定及び新法別表第四から別表第六までは、施行日以後に支払うべき給与等について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。

2附則第三条第二項(昭和四十九年分の所得税の所得控除等及び税額の計算に係る特例)の規定により読み替えられた新法第百九十条(年末調整)の規定並びに附則別表第五及び同表の付表は、昭和四十九年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。

3附則第三条第二項の規定により読み替えられた新法第二百一条(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定並びに附則別表第六及び新法別表第八の付表は、昭和四十九年中に支払うべき新法第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)で施行日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。

(申告書の公示に関する経過措置)
附則

新所得税法第二百三十三条(申告書の公示)の規定は、施行日以後に同条の規定による公示をする場合について適用する。

(公共法人等及び公益信託に係る非課税に関する経過措置)
附則

新所得税法第十一条の規定は、同条第一項若しくは第二項又は第三項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託が昭和六十三年四月一日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する公社債等の利子又は収益の分配について適用し、当該内国法人若しくは外国法人又は公益信託が同日前に支払を受けるべき旧所得税法第十一条第一項若しくは第二項又は第三項に規定する利子等若しくは国内源泉所得又は所得については、なお従前の例による。

2昭和六十三年四月一日以後に前項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託が支払を受けるべき新所得税法第十一条第一項から第三項までの規定に規定する公社債等の利子又は収益の分配で同日を含む当該公社債等の利子又は収益の分配の計算期間に対応するもののうち、その公社債等の利子又は収益の分配の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分のその公社債等の利子又は収益の分配については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和六十四年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)

昭和六十四年において純損失の金額がある場合における新所得税法第百四十条第一項又は第百四十一条第一項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、昭和六十三年分の所得税の臨時特例に関する法律(昭和六十三年法律第八十五号)第三条又は第四条の規定により読み替えられた旧所得税法第二編第三章第一節又は第百六十五条の規定を適用して計算した所得税の額による。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の所得税法(以下この条において「新所得税法」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十三年分以後の所得税について適用し、平成十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

2新所得税法第四編第二章第一節の規定及び新所得税法別表第二から別表第四までは、施行日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(以下この条及び附則第十四条において「給与等」という。)について適用し、施行日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。

3新所得税法第百九十条の規定は、平成十三年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後であるものについて適用し、その最後に支払をする日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(特例年金給付に係る源泉徴収に関する経過措置)
附則

平成十六年六月一日から同年十二月三十一日までの間に、居住者に対し国内において支払うべき厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二十五条第四項に規定する特例年金給付に該当する旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等に係る旧所得税法第四編第三章の二(旧所得税法第二百三条の六に係る部分を除く。)の規定の適用については、旧所得税法第二百三条の五第一項中「その他政令で定めるものを除く」とあるのは「を除く」と、「毎年」とあるのは「平成十六年六月一日以後」とする。

2前項の規定を適用する場合における同項の公的年金等の金額から控除する金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(年末調整等に関する経過措置)
附則

新所得税法第百九十条の規定は、平成十七年中に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等でその最後に支払をする日が施行日以後であるものについて適用し、同年中に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等でその最後に支払をする日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。

2新所得税法第百九十六条第二項の規定は、施行日以後に提出する同条第三項に規定する給与所得者の保険料控除申告書について適用する。

(株式交換等に係る譲渡所得等の特例に関する経過措置)
附則

新所得税法第五十七条の四(第一項及び第二項に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成十八年十月一日以後に行う同条第一項に規定する株式交換による同項に規定する旧株の譲渡又は同条第二項に規定する株式移転による同項に規定する旧株の譲渡について適用する。

2新所得税法第五十七条の四(第三項に係る部分に限る。)の規定は、個人が会社法施行日以後に行う同項各号に定める事由による当該各号に掲げる有価証券の譲渡について適用する。

(配当所得に関する経過措置)
附則

新所得税法第二十四条の規定は、信託法施行日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する配当等について適用し、信託法施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第二十四条第一項に規定する配当等については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(公共法人等の範囲に関する経過措置)
附則

旧所得税法別表第一第一号の表に掲げる社団法人又は財団法人であって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。次項において「整備法」という。)第四十条第一項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもの(次項において「特例民法法人」という。)のうち、同法第百六条第一項(同法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(同法第百三十一条第一項の規定により同法第四十五条の認可を取り消されたものを除く。)は、新所得税法別表第一に掲げる内国法人とみなして、新所得税法その他所得税に関する法令の規定を適用する。

2特例民法法人であって整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する整備法第百六条第一項の登記をしたもののうち、退職金共済事業を行う法人であって政令で定めるものは、新所得税法別表第一に掲げる内国法人とみなして、新所得税法その他所得税に関する法令の規定を適用する。

(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
附則

新所得税法第二百三条の三の規定は、平成二十三年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等については、なお従前の例による。

2新所得税法第二百三条の五第一項の規定は、平成二十三年一月一日以後に提出する同条第八項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。

(告知及び支払調書に関する経過措置)
附則

新所得税法第二百二十四条の五及び第二百二十五条第一項(第十三号に係る部分に限る。)の規定は、新所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で平成二十四年一月一日以後に行われるものについて適用し、旧所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同日前に行われたものについては、なお従前の例による。

2新所得税法第二百二十四条の六及び第二百二十五条第一項(第十四号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十四年一月一日以後に行われる新所得税法第二百二十四条の六に規定する金地金等の譲渡について適用する。

3新所得税法第二百二十五条第一項(第八号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十五年一月一日以後に支払うべき同号に規定する国内源泉所得、年金及び償還金について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百二十五条第一項第八号に規定する国内源泉所得及び償還金については、なお従前の例による。

(事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等に関する経過措置)
附則

新所得税法第二百三十一条の二の規定は、平成二十六年一月一日以後において同条第一項に規定する者に該当する者について適用し、同日前に第一条の規定による改正前の所得税法(次条並びに附則第三十九条及び第四十一条において「旧所得税法」という。)第二百三十一条の二第一項又は第三項に規定する者に該当する者のこれらの規定の適用については、なお従前の例による。

(告知及び支払調書に関する経過措置)
附則

平成二十八年一月一日前に行われた旧所得税法第二百二十四条第四項に規定する割引債の償還については、なお従前の例による。

2新所得税法第二百二十四条の三第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二百二十五条第一項(第十号及び第十一号に係る部分に限る。)及び第二百二十八条第二項(新所得税法第二百二十四条の三第二項に規定する株式等及び同条第四項に規定する償還金等に係る部分に限る。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に行われる新所得税法第二百二十四条の三第二項に規定する株式等の譲渡又は同条第四項に規定する償還金等の交付について適用し、同日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の三第二項に規定する株式等の譲渡又は同条第四項に規定する償還金等の交付については、なお従前の例による。

3新所得税法第二百二十四条の五第一項及び第二百二十五条第一項(第十三号に係る部分に限る。)の規定は、新所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で附則第一条第七号に定める日以後に行われるものについて適用し、旧所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同日前に行われたものについては、なお従前の例による。

(確定所得申告を要しない場合に関する経過措置)
附則

新所得税法第百二十一条第三項の規定は、平成二十七年分以後の所得税について適用し、平成二十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。

(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例に関する経過措置)
附則

新所得税法第六十条の三の規定は、平成二十七年七月一日以後の同条第一項に規定する贈与等について適用する。

(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例に関する経過措置)
附則

新所得税法第六十条の三第四項の規定は、平成二十八年一月一日以後に同項に規定する譲渡又は決済をする同項に規定する有価証券等、未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引について適用し、同日前に旧所得税法第六十条の三第四項に規定する譲渡又は決済をした同項に規定する有価証券等、未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引については、なお従前の例による。

2新所得税法第六十条の三第六項(第三号ロに係る部分に限る。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に同号に掲げる場合に該当する場合について適用する。

(同族会社等の行為又は計算の否認等に関する経過措置)
附則

新所得税法第百五十七条第四項の規定は、平成二十九年十月一日以後に行われる同項に規定する合併等について適用し、同日前に行われた旧所得税法第百五十七条第四項に規定する合併等については、なお従前の例による。

(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属の時期に関する経過措置)
附則

施行日前に旧所得税法第六十五条第三項に規定する延払条件付販売等(以下この条において「延払条件付販売等」という。)に該当する旧所得税法第六十五条第一項に規定する資産の販売等(新所得税法第六十五条第一項に規定するリース譲渡を除く。以下この条において「特定資産の販売等」という。)を行った個人(施行日前に行われた延払条件付販売等に該当する特定資産の販売等に係る契約の移転を受けた個人を含む。)の平成三十年から令和五年までの各年分の事業所得の金額の計算については、旧所得税法第六十五条(特定資産の販売等に係る部分に限るものとし、旧所得税法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。

2前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧所得税法(第一号、次項及び第七項において「旧効力所得税法」という。)第六十五条第一項本文(旧所得税法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。次項及び第七項において同じ。)の規定の適用を受ける個人の延払条件付販売等に該当する特定資産の販売等に係る収入金額及び費用の額が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該収入金額及び費用の額(当該各号に定める年の前年以前の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入されるものを除く。次項においてそれぞれ「未計上収入金額」及び「未計上経費額」という。)は、当該各号に定める年(次項及び第四項において「基準年」という。)の年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。

  1. 当該特定資産の販売等に係る収入金額及び費用の額につき平成三十年から令和五年までの各年において旧効力所得税法第六十五条第一項に規定する延払基準の方法により経理しなかった場合その経理しなかった年
  2. 当該特定資産の販売等に係る収入金額及び費用の額のうち、令和五年までの各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入されなかったものがある場合令和六年

3旧効力所得税法第六十五条第一項本文の規定の適用を受ける個人の延払条件付販売等に該当する特定資産の販売等に係る収入金額及び費用の額が前項各号に掲げる場合に該当する場合において、当該特定資産の販売等に係る未計上収入金額が当該特定資産の販売等に係る未計上経費額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、第一号に掲げる金額(事業を廃止した日の属する年及び同号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える年にあっては、同号に掲げる金額)を、基準年以後の各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。

  1. 当該未計上収入金額及び未計上経費額を百二十で除し、これにその年において事業を営んでいた期間の月数を乗じて計算した金額
  2. イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
    1. 当該未計上収入金額及び未計上経費額
    2. イに掲げる金額のうちその年の前年以前の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入された金額

4前項の規定は、基準年の年分の所得税に係る確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨の記載がある場合に限り、適用する。

5税務署長は、前項の確定申告書の提出がなかった場合又は同項の記載がない確定申告書の提出があった場合においても、その提出がなかったこと又はその記載がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第三項の規定を適用することができる。

6第三項第一号の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

7旧効力所得税法第六十五条第一項本文の規定の適用を受けている個人が死亡し、又は出国をする場合における延払条件付販売等に該当する特定資産の販売等に係る収入金額及び費用の額の処理の特例その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(遺産分割等があった場合の修正申告の特例に関する経過措置)
附則

令和元年七月一日前に開始した相続又は遺贈により旧所得税法第六十条の三第一項から第三項までの規定の適用を受けた居住者について生じた旧所得税法第百五十一条の六第一項第三号に掲げる事由については、なお従前の例による。

(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
附則

新所得税法第四編第二章第一節及び別表第二から別表第四まで(新所得税法の寡婦及びひとり親に係る部分に限る。)の規定は、令和三年一月一日以後に支払うべき給与等について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。

2新所得税法第百九十条(新所得税法の寡婦及びひとり親に係る部分に限る。)の規定は、令和二年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が施行日以後であるものについて適用し、同年中に支払うべき給与等(第十五条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第四十一条の十七第二項の規定により読み替えて適用される旧所得税法第百九十条の給与等を含む。)でその最後に支払をする日が施行日前であるものについては、なお従前の例による。

3前項の規定により新所得税法第百九十条の規定を適用する場合において、旧所得税法第二条第一項第三十号に規定する寡婦(旧租税特別措置法第四十一条の十七第一項の規定に該当する寡婦(以下第五項までにおいて「旧租税特別措置法の寡婦」という。)を除く。次項及び第五項において「旧所得税法の寡婦」という。)若しくは寡夫又は旧租税特別措置法の寡婦に該当する旨の記載がある旧所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書を提出している者であって、新所得税法の寡婦又はひとり親に該当しないこととなる者は、新所得税法第百九十条に規定する給与等の支払者からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日(その支払を受ける日が施行日である場合には、施行日。次項において同じ。)までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該支払者を経由して、その給与等に係る所得税の所得税法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があった場合には、その指定をされた納税地。次項において「納税地」という。)の所轄税務署長に提出しなければならない。

4第二項の規定により新所得税法第百九十条の規定を適用する場合において、旧所得税法の寡婦若しくは寡夫若しくは旧租税特別措置法の寡婦に該当する旨の記載がない旧所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書を提出している者又は旧所得税法の寡婦に該当する旨の記載がある同項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書を提出している者であって、ひとり親に該当することとなる者は、ひとり親に該当するものとして新所得税法第八十一条の規定に準じて計算した同条第二項に規定するひとり親控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、新所得税法第百九十条に規定する給与等の支払者からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、ひとり親に該当する旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該支払者を経由して、その給与等に係る所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該申告書を提出した者は、同条第二号ハに規定する給与所得者の扶養控除等申告書にひとり親に該当する旨の記載があるものとする。

5第二項の規定により新所得税法第百九十条の規定を適用する場合において、旧所得税法の寡婦に該当する旨の記載がある旧所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書を提出している者であって前二項の規定による申告書の提出をしていない者は新所得税法第百九十条第二号ハに規定する給与所得者の扶養控除等申告書に新所得税法の寡婦に該当する旨の記載があるものと、寡夫又は旧租税特別措置法の寡婦に該当する旨の記載がある旧所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書を提出している者であって第三項の規定による申告書の提出をしていない者は同号ハに規定する給与所得者の扶養控除等申告書にひとり親に該当する旨の記載があるものとする。

6第三項又は第四項の規定による申告書は旧所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書とみなして、所得税法(第四編第二章第一節を除く。)その他所得税に関する法令の規定を適用する。

7新所得税法第百九十四条及び第百九十五条(新所得税法の寡婦及びひとり親に係る部分に限る。)の規定は、令和三年一月一日以後に支払を受けるべき給与等について提出する新所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書及び新所得税法第百九十五条第五項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき給与等について提出した旧所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書(旧租税特別措置法第四十一条の十七第二項の規定により読み替えて適用される旧所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書を含む。)及び旧所得税法第百九十五条第五項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書については、なお従前の例による。

8新所得税法第百九十四条及び第百九十五条(控除対象扶養親族に係る部分に限る。)の規定は、令和五年一月一日以後に支払を受けるべき給与等について提出する新所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書及び新所得税法第百九十五条第五項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき給与等について提出した旧所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書及び旧所得税法第百九十五条第五項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書については、なお従前の例による。

(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例等に関する経過措置)
附則

新所得税法第百九十八条の規定は、施行日以後に行う同条第二項に規定する電磁的方法による同項に規定する記載事項の提供について適用し、施行日前に行った旧所得税法第百九十八条第二項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。

2新所得税法第二百三条(第一項に係る部分を除く。)の規定は、施行日以後に行う同条第四項に規定する電磁的方法による同項に規定する記載事項の提供について適用し、施行日前に行った旧所得税法第二百三条第四項の電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。

3新所得税法第二百三条の六の規定は、施行日以後に行う同条第五項に規定する電磁的方法による同項に規定する記載事項の提供について適用し、施行日前に行った旧所得税法第二百三条の六第六項の電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。

(源泉徴収義務に関する経過措置)
附則

新所得税法第二百十二条第三項の規定は、内国法人に対し令和五年十月一日以後に支払うべき同項に規定する利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金について適用し、内国法人に対し同日前に支払うべき旧所得税法第二百十二条第三項に規定する利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金については、なお従前の例による。

(確定申告書の添付書類に関する経過措置)
附則

新所得税法第百二十条第三項(第三号に係る部分に限る。)(所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、令和七年十二月一日以後に同年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、同日前に確定申告書を提出した場合及び同日以後に令和六年分以前の所得税に係る確定申告書を提出する場合については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「所得税法第八条(納税義務者の区分が異動した場合の課税所得の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

関連する通達・通達逐条

国税不服審判所 裁決

← 第七条(課税所得の範囲) 所得税法 目次 第九条(非課税所得) →