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沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令 第六条 (個人の事業税に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百六十一号政令
(個人の事業税に関する経過措置)

第六条

沖縄県が課する昭和四十七年度分の個人の事業税に係る地方税法の規定中個人の事業税に関する部分の適用については、同法の規定中次の表の上欄に掲げる規定の同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2沖縄県が課する昭和四十七年度分の個人の事業税に係る地方税法第七十二条の十七第一項ただし書の規定の適用については、沖縄法令の規定による給付又は助産若しくは医療で同項ただし書に規定する給付又は助産若しくは医療に相当するものは、同項ただし書に規定する給付又は助産若しくは医療とみなす。

3沖縄県が課する昭和四十七年度分の個人の事業税(地方税法第七十二条の十六第二項に係るものを除く。)の税額は、法、地方税法その他地方税に関する法令の規定により計算した金額の四分の三に相当する金額とする。

4沖縄県が課する昭和四十七年度から昭和四十九年度までの各年度分の個人の事業税に係る地方税法第七十二条の十七第六項、第七項及び第十項の規定の適用については、これらの規定に規定する損失の金額、被災事業用資産の損失の金額又は譲渡損失の金額(以下本項において「損失の金額等」という。)に相当する沖縄市町村税法に規定する損失の金額等で法の施行の日の前日の属する年度分の所得の計算において控除されなかつたものは、それぞれ当該沖縄事業税に係る当該損失の金額等が生じた期間に相当する地方税法に規定する年において生じた損失の金額等とみなす。

5沖縄県が課する昭和四十八年度分の個人の事業税(地方税法第七十二条の十六第二項に係るものを除く。)に係る同法の規定中個人の事業税に関する部分の適用については、同法第七十二条の十六第一項第七十二条の十七第一項及び第七十二条の五十第一項中「当該年度の初日の属する年の前年中」とあり、同法第七十二条の五十五第一項中「当該年の前年中」とあり、又は「当該年の前年」とあるのは「昭和四十七年四月一日から同年十二月三十一日までの間」と、同法第七十二条の十八第二項中「事業を行なつた期間が一年」とあるのは「昭和四十七年四月一日から同年十二月三十一日までの間において事業を行なつた期間が九月」と、「当該年において事業を行なつた月数を乗じて得た額を十二」とあるのは「当該事業を行なつた月数を乗じて得た額を九」とする。

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