条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法 第七十二条の十八 (単年度損益の算定の方法)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(単年度損益の算定の方法)

第七十二条の十八

第七十二条の十四の各事業年度の単年度損益は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算定するものとする。

  1. 次条に規定する内国法人各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例によつて算定する。
  2. 外国法人各事業年度の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額(同法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。以下この号において同じ。)及び同法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額の合算額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、当該各事業年度の法人税の課税標準である同号イに掲げる国内源泉所得に係る所得及び同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の計算の例によつて算定する。

2前項の規定により第七十二条の十四の各事業年度の単年度損益を算定する場合には、法人税法第二十七条第五十七条第五十七条の二第五十九条第五項第六十四条の五及び第六十四条の八並びに租税特別措置法第五十五条(同条第一項及び第八項に規定する特定株式等で政令で定めるものに係る部分を除く。)、第五十九条の二及び第六十六条の五の三(第二項に係る部分を除く。)の規定の例によらないものとする。

e-Gov法令検索で第七十二条の十八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第七十二条の十八(単年度損益の算定の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第七十二条の十七(純支払賃借料の算定の方法) 地方税法 目次 第七十二条の十九(この法律の施行地外において事業を行う内国法人の付加価値割の課税標準の算定) →