(特許権等の譲渡等による単年度損益の算定の特例)
第二十条の二の十六
法第七十二条の十八第一項の規定により法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、同項各号の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法第五十九条の三第一項第二号に規定する所得の金額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上同号に規定する所得の金額とされた額とする。
法第七十二条の十八第一項の規定により法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、同項各号の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法第五十九条の三第一項第二号に規定する所得の金額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上同号に規定する所得の金額とされた額とする。