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地方税法 第七十二条の十七 (純支払賃借料の算定の方法)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(純支払賃借料の算定の方法)

第七十二条の十七

第七十二条の十四の各事業年度の純支払賃借料は、各事業年度の支払賃借料(支払賃借料のうち当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの(政令で定めるものを除く。)及び当該事業年度において支払われるもので政令で定めるものをいう。)の合計額から当該合計額を限度として各事業年度の受取賃借料(受取賃借料のうち当該事業年度の法人税の所得の計算上益金の額に算入されるものをいう。)の合計額を控除した金額による。

2前項の支払賃借料とは、法人が土地又は家屋(住宅、店舗、工場、倉庫その他の建物をいう。以下この項において同じ。)(これらと一体となつて効用を果たす構築物及び附属設備を含む。以下この項において同じ。)の賃借権(法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引に係るものを除く。)、地上権、永小作権その他の土地又は家屋の使用又は収益を目的とする権利で、その存続期間が一月以上であるもの(以下この項及び次項において「賃借権等」という。)の対価(当該賃借権等に係る役務の提供の対価として政令で定めるものを含む。次項において同じ。)として、その賃借権等に係る契約をした事業年度以後の各事業年度において支払うこととされている金額(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)をいう。

3第一項の受取賃借料とは、法人が賃借権等の対価として、その賃借権等に係る契約をした事業年度以後の各事業年度において支払を受けることとされている金額(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)をいう。

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