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地方税法施行令 第二十条の二の十一 (法第七十二条の十七第三項の賃借権等の対価として支払を受けることとされている金額に準ずるもの)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七十二条の十七第三項の賃借権等の対価として支払を受けることとされている金額に準ずるもの)

第二十条の二の十一

第七十二条の十七第三項に規定する賃借権等の対価として支払を受けることとされている金額に準ずるものとして政令で定めるものは、法人税法第六十九条第四項第一号に規定する内部取引において内国法人の同号に規定する国外事業所等から当該内国法人の同号に規定する本店等が賃借権等の対価として支払を受けることとされている金額に該当することとなる金額又は同法第百三十八条第一項第一号に規定する内部取引において外国法人の同号に規定する本店等から当該外国法人の恒久的施設が賃借権等の対価として支払を受けることとされている金額に該当することとなる金額とする。

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