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地方税法施行令 第二十条の二の十二 (評価損益の計上のない民事再生等の場合の欠損金額の範囲の特例等)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(評価損益の計上のない民事再生等の場合の欠損金額の範囲の特例等)

第二十条の二の十二

第七十二条の十八第一項の規定により法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合には、法人税法施行令第百十七条の四及び第百十七条の五中「金額から第二号(同項に規定する適用年度(以下この条において「適用年度」という。)が法第六十四条の七第一項第一号から第三号まで(欠損金の通算)の規定の適用を受ける事業年度である場合には、第三号)に掲げる金額を控除した金額」とあるのは、「金額」として、これらの規定の例によるものとする。

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