条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法 第七十二条の十六 (純支払利子の算定の方法)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(純支払利子の算定の方法)

第七十二条の十六

第七十二条の十四の各事業年度の純支払利子は、各事業年度の支払利子の額(当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの(政令で定めるものを除く。)及び当該事業年度において支払われるもので政令で定めるものに限る。)の合計額から当該合計額を限度として各事業年度の受取利子の額(当該事業年度の法人税の所得の計算上益金の額に算入されるものに限る。)の合計額を控除した金額による。

2前項の支払利子とは、法人が各事業年度において支払う負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)をいう。

3第一項の受取利子とは、法人が各事業年度において支払を受ける利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)をいう。

e-Gov法令検索で第七十二条の十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第七十二条の十六(純支払利子の算定の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第七十二条の十五(報酬給与額の算定の方法) 地方税法 目次 第七十二条の十七(純支払賃借料の算定の方法) →