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地方税法施行令 第二十条の二の六 (法第七十二条の十六第二項の支払う負債の利子に準ずるもの)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七十二条の十六第二項の支払う負債の利子に準ずるもの)

第二十条の二の六

第七十二条の十六第二項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

  1. 当該事業年度において支払う手形の割引料、法人税法施行令第百三十六条の二第一項に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるもので当該事業年度に係るもの
  2. 法人税法第六十九条第四項第一号に規定する内部取引において法第七十二条の十九に規定する内国法人(以下この節において「内国法人」という。)の同号に規定する本店等から当該内国法人の同号に規定する国外事業所等に対して当該事業年度において支払う利子(手形の割引料、法人税法施行令第百三十六条の二第一項に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるものを含む。以下この号及び次条第二号において同じ。)に該当することとなるもので当該事業年度に係るもの又は法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する内部取引において外国法人の恒久的施設から当該外国法人の同号に規定する本店等に対して当該事業年度において支払う利子に該当することとなるもので当該事業年度に係るもの

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