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地方税法 第七十二条の十九 (この法律の施行地外において事業を行う内国法人の付加価値割の課税標準の算定)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(この法律の施行地外において事業を行う内国法人の付加価値割の課税標準の算定)

第七十二条の十九

この法律の施行地に主たる事務所又は事業所を有する法人(以下この節において「内国法人」という。)で、この法律の施行地外にその事業が行われる場所で政令で定めるものを有するもの(以下この節において「特定内国法人」という。)の付加価値割の課税標準は、当該特定内国法人の事業の付加価値額の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する付加価値額を控除して得た額とする。この場合において、この法律の施行地外の事業に帰属する付加価値額の計算が困難であるときは、政令で定めるところにより計算した金額をもつて、当該特定内国法人のこの法律の施行地外の事業に帰属する付加価値額とみなす。

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国税不服審判所 裁決

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