(内国法人の法の施行地外に有する事業が行われる場所) 第二十条の二の二十 法第七十二条の十九に規定する内国法人の事業が行われる場所で政令で定めるものは、内国法人が法の施行地外に有する恒久的施設に相当するものとする。 e-Gov法令検索で第二十条の二の二十を開く ↗