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地方税法施行令 第二十条の二の二十 (内国法人の法の施行地外に有する事業が行われる場所)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(内国法人の法の施行地外に有する事業が行われる場所)

第二十条の二の二十

第七十二条の十九に規定する内国法人の事業が行われる場所で政令で定めるものは、内国法人が法の施行地外に有する恒久的施設に相当するものとする。

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