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地方税法施行令 第二十条の二の七 (法第七十二条の十六第三項の支払を受ける利子に準ずるもの)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(法第七十二条の十六第三項の支払を受ける利子に準ずるもの)

第二十条の二の七

第七十二条の十六第三項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

  1. 当該事業年度において支払を受ける手形の割引料その他経済的な性質が利子に準ずるもので当該事業年度に係るもの
  2. 法人税法第六十九条第四項第一号に規定する内部取引において内国法人の同号に規定する国外事業所等から当該内国法人の同号に規定する本店等が当該事業年度において支払を受ける利子に該当することとなるもので当該事業年度に係るもの又は同法第百三十八条第一項第一号に規定する内部取引において外国法人の同号に規定する本店等から当該外国法人の恒久的施設が当該事業年度において支払を受ける利子に該当することとなるもので当該事業年度に係るもの

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