(中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)
第二十七条
内国法人の第八十条第五項(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する中間期間において生じた同項に規定する災害損失欠損金額(以下この条において「災害損失欠損金額」という。)について当該内国法人(当該内国法人が通算法人である場合には、他の通算法人を含む。)が第八十条の規定の適用を受けた場合には、同項に規定する仮決算の中間申告書の提出により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた災害損失欠損金額(当該内国法人が通算法人である場合には、同条第十三項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額とされた金額)に相当する金額は、当該中間期間の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
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(政令への委任)
附則附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
前二条に定めるもののほか、新法人税法附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約に係る権利義務の承継に関し必要な事項は、政令で定める。
(役員給与の損金不算入に関する経過措置)
附則施行日から会社法施行日の前日までの間における新法人税法第三十四条の規定の適用については、同条第一項中「第五十四条第一項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する新株予約権によるもの並びにこれら」とあるのは「退職給与」と、同項第三号イ(2)中「会社法第四百四条第三項(委員会の権限等)の」とあるのは「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第二十一条の五第一項第三号(委員会及び執行役の設置等)に掲げる」とする。
(連結法人間取引の損益の調整に関する経過措置)
附則連結法人が平成二十二年九月三十日以前に行った十月旧法人税法第八十一条の十第一項に規定する譲渡損益調整資産の譲渡に係る同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額については、附則第二十二条第二項に規定する場合を除き、なお従前の例による。
(みなし事業年度に関する経過措置)
附則新法人税法第十四条第一項第二十三号から第二十五号までの規定は、平成二十八年四月一日以後にこれらの規定に規定する事実が生ずる場合について適用し、同日前に第三条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第十四条第一項第二十三号から第二十五号までに規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置)
附則新法人税法第五十七条(第一項ただし書、第五項及び第十一項から第十四項までを除く。)及び第五十八条(第一項ただし書、第三項及び第六項から第九項までを除く。)の規定は、法人の平成三十年四月一日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。
2法人の施行日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得に係る新法人税法第五十七条第一項ただし書及び第十一項並びに第五十八条第一項ただし書及び第六項の規定の適用については、これらの規定中「百分の五十」とあるのは、当該法人の施行日から平成二十八年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「百分の六十五」と、当該法人の同年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「百分の六十」と、当該法人の同年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「百分の五十五」とする。
(連結法人に係る各連結事業年度の連結所得に対する法人税の税率に関する経過措置)
附則連結親法人の施行日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度の連結所得に係る新法人税法その他法人税に関する法令及び地方法人税法の規定の適用については、新法人税法第八十一条の十二第一項中「百分の二十三・二」とあるのは、「百分の二十三・四」とする。
(外国法人の中間申告に関する経過措置)
附則十月新法人税法第百四十四条の三第五項の規定は、平成二十九年十月一日以後に納税義務が成立する中間申告書に係る法人税について適用する。
(合併及び分割による資産等の時価による譲渡に関する経過措置)
附則新法人税法第六十二条第一項の規定は、施行日以後に行われる合併及び分割について適用し、施行日前に行われた合併及び分割については、なお従前の例による。
(損益通算の対象となる欠損金額の特例に関する経過措置)
附則附則第二十九条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた通算法人の新法人税法第六十四条の五第一項に規定する通算前欠損金額については、新法人税法第六十四条の六第一項の規定は、適用しない。
2附則第三十条第三項又は第五項の規定により新法人税法第六十四条の十一第一項各号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものとみなされた内国法人は新法人税法第六十四条の十一第一項各号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものと、附則第三十条第三項又は第五項の規定により新法人税法第六十四条の十一第一項第二号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないものとみなされた内国法人は新法人税法第六十四条の十一第一項第二号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないものと、それぞれみなして、新法人税法第六十四条の六第一項の規定を適用する。