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法人税法 第二十六条 (還付金等の益金不算入)

昭和四十年法律第三十四号法律
(還付金等の益金不算入)

第二十六条

内国法人が次に掲げるものの還付を受け、又はその還付を受けるべき金額を未納の国税若しくは地方税に充当される場合には、その還付を受け又は充当される金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

  1. 第三十八条第一項又は第二項(法人税額等の損金不算入)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの
  2. 第五十五条第四項(不正行為等に係る費用等)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの
  3. 第七十八条(所得税額等の還付)若しくは第百三十三条(更正等による所得税額等の還付)又は地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第二十二条(外国税額の還付)若しくは第二十七条の二(更正等による外国税額の還付)の規定による還付金
  4. 第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)又は地方法人税法第二十三条(欠損金の繰戻しによる法人税の還付があつた場合の還付)の規定による還付金

2内国法人が第三十九条の二(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されない同条に規定する外国源泉税等の額が減額された場合には、その減額された金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

3内国法人が納付することとなつた外国法人税(第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額につき同条第一項から第三項まで又は第十八項(同条第二十四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)開始の日後七年以内に開始する当該内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合(当該内国法人が同条第九項に規定する適格合併等により同項に規定する被合併法人等である他の内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合にあつては、当該被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該内国法人が移転を受けた事業に係る所得に基因して納付することとなつた外国法人税の額に係る当該被合併法人等の適用事業年度開始の日後七年以内に開始する当該内国法人の各事業年度において当該外国法人税の額が減額された場合を含む。)には、その減額された金額のうち同条第一項に規定する控除対象外国法人税の額が減額された部分として政令で定める金額(益金の額に算入する額として政令で定める金額を除く。)は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

4内国法人が他の内国法人から当該他の内国法人の通算税効果額(第六十四条の五第一項(損益通算)又は第六十四条の七(欠損金の通算)の規定その他通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。以下この項において同じ。)のみに適用される規定を適用することにより減少する法人税及び地方法人税の額(利子税の額を除く。)に相当する金額として通算法人と他の通算法人との間で授受される金額をいう。)を受け取る場合には、その受け取る金額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

5内国法人が第五十五条第五項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないものの還付を受ける場合には、その還付を受ける金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

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(適格退職年金契約に係る権利義務の厚生年金基金への移転)

厚生年金基金は、その設立事業所の事業主が、新法人税法附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約を締結している場合は、平成二十四年三月三十一日までの間に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継することができる。

2第百七条第三項の規定は、厚生年金基金が前項の認可の申請を行う場合について準用する。

3第一項の規定により当該厚生年金基金が権利義務を承継する場合においては、当該適格退職年金契約に係る新法人税法附則第二十条第二項各号に掲げる法人から当該厚生年金基金に当該適格退職年金契約に係る積立金を移換するものとする。

4第一項の規定により給付の支給に関する権利義務を承継する移行適格退職年金受益者等であって当該厚生年金基金の加入員とならない者については、厚生年金保険法第百三十一条から第百三十三条の二まで、第百三十五条並びに第百三十六条において準用する同法第三十六条第一項及び第二項の規定は、適用しない。

5第一項の規定により移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継した厚生年金基金が支給する死亡を支給理由とする年金たる給付又は一時金たる給付(第一項の認可を受けた日において、当該適格退職年金契約に基づき移行適格退職年金受益者等の死亡により支給される退職年金の給付を受ける権利を有する者に支給するものに限る。)については、厚生年金保険法第百三十六条において準用する同法第四十一条の規定は、適用しない。

(受取配当等の益金不算入等に関する経過措置)
附則

新法人税法第二十三条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が受ける会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同項に規定する配当等の額(会社法第四百五十四条第一項若しくは第五項の決議又は同法第四百五十九条第一項の規定による定款の定めがある場合における取締役会の決議による剰余金の配当で、その支払に係る基準日が会社法施行日前の日であるもの(以下この項及び第三項において「経過配当」という。)の額を含む。)について適用し、法人が受けた会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧法人税法第二十三条第一項(第一号に係る部分に限る。)に規定する配当等の額(経過配当の額を除く。)については、なお従前の例による。

2新法人税法第二十三条第三項の規定は、法人が受ける会社法施行日以後の日を同項に規定する基準日とする同項に規定する配当等の額について適用し、法人が受けたその計算の基礎となった期間の末日が会社法施行日前である旧法人税法第二十三条第三項に規定する配当等の額については、なお従前の例による。

3新法人税法第二十四条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同号に規定する資本の払戻し(経過配当に該当する同号に規定する剰余金の配当を含む。)により金銭その他の資産の交付を受ける場合について適用し、法人が会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧法人税法第二十四条第一項第三号に規定する資本又は出資の減少により金銭その他の資産の交付を受けた場合については、なお従前の例による。

4法人が施行日前に行われた旧法人税法第二十四条第一項第四号に規定する株式の消却により金銭その他の資産の交付を受けた場合については、なお従前の例による。

5新法人税法第二十四条第一項(第五号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同項に規定する法人の同号に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受ける場合について適用し、法人が施行日前に行われた旧法人税法第二十四条第一項第六号に規定する持分の払戻しにより金銭その他の資産の交付を受けた場合については、なお従前の例による。

6新法人税法第二十四条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、法人が会社法施行日以後に行われる同号に規定する組織変更により金銭その他の資産の交付を受ける場合について適用する。

7新法人税法第二十四条第二項の規定は、法人が会社法施行日以後に行う合併について適用し、法人が会社法施行日前に行った合併及び分割型分割については、なお従前の例による。

(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)
附則

新法人税法第八十一条の九第一項の規定は、連結親法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結親法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

2新法人税法第八十一条の九第二項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結承認日(新法人税法第四条の二の承認の効力が生じた日をいう。以下この条において同じ。)の属する連結親法人事業年度開始の日が施行日以後である連結親法人又は新法人税法第八十一条の九第二項第一号に規定する特定連結子法人の同号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額について適用する。

3前項の場合において、施行日から平成二十二年九月三十日までの間に同項に規定する特定連結子法人を分割法人又は被合併法人とする分割型分割又は合併が行われるときの十月旧法人税法第五十七条第九項又は第五十八条第四項の規定の適用については、十月旧法人税法第五十七条第九項第一号ロ及び第二号ロ中「第八十一条の九第二項第二号に規定する連結子法人」とあるのは、「第八十一条の九第二項第一号に規定する特定連結子法人」とする。

4連結承認日の属する連結親法人事業年度開始の日が施行日前であった連結親法人又は連結子法人の旧法人税法第八十一条の九第二項第一号又は第二号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、同項(第一号又は第二号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

5前項の場合において、施行日から平成二十二年九月三十日までの間に同項に規定する連結子法人を分割法人とする分割型分割が行われるとき又は施行日から同項の連結親法人事業年度終了の日までの間に同項に規定する連結子法人を被合併法人とする合併が行われるときの十月旧法人税法第五十七条第九項又は第五十八条第四項の規定の適用については、十月旧法人税法第五十七条第九項第一号ロ及び第二号ロ中「第八十一条の九第二項第二号に規定する連結子法人」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第二十六条第四項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の九第二項第二号(連結欠損金の繰越し)に規定する連結子法人」とする。

6新法人税法第八十一条の九第二項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、同条第二項に規定する連結親法人若しくは連結子法人の施行日以後に開始する連結親法人事業年度の期間(平成二十二年十月一日以後の期間に限る。)内に同項第二号に規定する適格合併が行われる場合又は当該連結親法人若しくは連結子法人の施行日以後に開始する連結親法人事業年度の期間内に同号に規定する他の内国法人(同年十月一日以後に解散するものに限る。)の残余財産が確定する場合の同号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額について適用する。

7連結親法人が施行日前に開始した連結親法人事業年度の期間(施行日以後に開始する連結親法人事業年度の平成二十二年九月三十日以前の期間を含む。)内に適格合併を行った場合又は連結親法人が同年九月三十日以前に旧法人税法第五十七条第二項に規定する合併類似適格分割型分割を行った場合の旧法人税法第八十一条の九第二項第三号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、同項(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

8施行日から平成二十二年九月三十日までの間における新法人税法第八十一条の九第二項の規定の適用については、同項第一号中「第五十八条第四項」とあるのは「第五十八条第六項」と、同号イ中「第五項」とあるのは「第六項」と、「同条第四項又は第八項」とあるのは「同条第五項又は第九項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第四項」とする。

9連結法人が平成二十二年九月三十日以前に合併又は分割型分割を行った場合の旧法人税法第八十一条の九第三項に規定する欠損金額については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該分割型分割の日の前日の属する連結親法人事業年度が施行日前に開始したものであるときは、同項中「前項第二号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第二十六条第四項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の九第二項第二号(連結欠損金の繰越し)」とし、当該前日の属する連結親法人事業年度が施行日以後に開始するものであるときは、同項中「前項第二号に規定する連結子法人」とあるのは「前項第一号に規定する特定連結子法人」とする。

10十月新法人税法第八十一条の九第五項(同項第三号の連結子法人に係る部分に限る。)の規定は、当該連結子法人を同号に規定する合併法人等とする同号に規定する適格組織再編成等が行われる日が平成二十二年十月一日以後の日(施行日前に開始した連結親法人事業年度の同年十月一日以後の期間内の日を除く。)である場合の同号に定める連結欠損金個別帰属額について適用する。

11新法人税法第八十一条の九の二第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する連結親法人又は連結子法人の施行日以後に開始する連結親法人事業年度の期間(平成二十二年十月一日以後の期間に限る。)内に同号に規定する適格合併が行われる場合の同号に掲げる未処理欠損金額又は連結欠損金個別帰属額について適用する。

12連結親法人が施行日前に開始した連結親法人事業年度の期間(施行日以後に開始する連結親法人事業年度の平成二十二年九月三十日以前の期間を含む。)内に適格合併を行った場合又は連結親法人が同年九月三十日以前に旧法人税法第五十七条第二項に規定する合併類似適格分割型分割を行った場合の旧法人税法第八十一条の九の二第二項第一号に掲げる未処理欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、同項(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「前条第二項第三号」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第二十六条第七項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の九第二項第三号(連結欠損金の繰越し)」とする。

13十月新法人税法第八十一条の十第二項(同項第二号の連結子法人に係る部分に限る。)の規定は、当該連結子法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする同号に規定する適格組織再編成等が行われる日が平成二十二年十月一日以後の日(施行日前に開始した連結親法人事業年度の同年十月一日以後の期間内の日を除く。)である場合の同号に掲げる連結欠損金個別帰属額について適用する。

14新法人税法第八十一条の九の二第三項の規定は、同項の欠損等連結法人の施行日以後に開始する連結親法人事業年度の期間内に同項に規定する内国法人(平成二十二年十月一日以後に解散するものに限る。)の残余財産が確定する場合の同項に規定する未処理欠損金額又は連結欠損金個別帰属額について適用する。

15新法人税法第八十一条の九の二第四項の規定は、連結承認日の属する連結親法人事業年度開始の日が施行日以後である同項に規定する連結親法人又は特定連結子法人の同項に規定する欠損金額又は連結欠損金個別帰属額について適用する。

16連結承認日の属する連結親法人事業年度開始の日が施行日前であった旧法人税法第八十一条の九の二第三項に規定する連結親法人又は連結子法人の同項に規定する欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「前条第二項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第二十六条第四項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の九第二項(連結欠損金の繰越し)」とする。

17新法人税法第八十一条の九の二第五項の規定は、同項に規定する連結親法人若しくは連結子法人の施行日以後に開始する連結親法人事業年度の期間(平成二十二年十月一日以後の期間に限る。)内に同項に規定する適格合併が行われる場合又は当該連結親法人の施行日以後に開始する連結親法人事業年度の期間内に同項に規定する他の内国法人である欠損等法人若しくは欠損等連結法人(同年十月一日以後に解散するものに限る。)の残余財産が確定する場合の同項に規定する未処理欠損金額又は連結欠損金個別帰属額について適用する。

18連結親法人が施行日前に開始した連結親法人事業年度の期間(施行日以後に開始する連結親法人事業年度の平成二十二年九月三十日以前の期間を含む。)内に適格合併を行った場合又は連結親法人が同年九月三十日以前に旧法人税法第五十七条第二項に規定する合併類似適格分割型分割を行った場合の旧法人税法第八十一条の九の二第四項に規定する未処理欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「同項第三号イ」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第二十六条第七項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の九第二項第三号イ(連結欠損金の繰越し)」とする。

(法人税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正前の法人税法(以下この条において「旧法人税法」という。)第四十五条第一項第七号に掲げる事業を営む法人で施行日前に附則第二条の規定による廃止前の有線放送電話に関する法律第三条の許可を受けているものが同項に規定する受益者から交付を受けた金銭又は資材をもって取得する同項に規定する固定資産及び当該受益者から交付を受ける旧法人税法第四十五条第二項に規定する固定資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「有線放送電話に関する法律」とあるのは、「放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)附則第二条(法律の廃止)の規定による廃止前の有線放送電話に関する法律」とする。

(課税所得の範囲の変更等の場合の法人税法の適用に関する経過措置)
附則

新法人税法第十条の三第三項の規定は、恒久的施設を有する外国法人が平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において恒久的施設を有しないこととなる場合について適用する。

2新法人税法第十条の三第四項の規定は、恒久的施設を有しない外国法人が平成二十八年四月一日以後に恒久的施設を有することとなる場合について適用する。

(不正行為等に係る費用等の損金不算入に関する経過措置)
附則

新法人税法第五十五条第四項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十号に定める日以後に行われた行為に係る同項第六号に掲げるものについて適用する。

(内国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率に関する経過措置)
附則

内国法人の施行日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得に係る新法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、新法人税法第六十六条第一項中「百分の二十三・二」とあるのは、「百分の二十三・四」とする。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(連結欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置)
附則

施行日前一年以内に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税につき連結確定申告書を施行日前に提出した連結親法人の当該連結事業年度については、新法人税法第八十一条の三十一第五項中「当該連結確定申告書」とあるのは「当該連結確定申告書の提出と同時」と、「当該各連結事業年度に係る連結確定申告書又は当該中間期間(第五項に規定する中間期間をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に係る仮決算の連結中間申告書(第五項に規定する仮決算の連結中間申告書をいう。第三項において同じ。)」とあるのは「平成二十九年四月三十日まで」と、「連結欠損金額に係る連結事業年度」とあるのは「災害損失欠損金額」とあるのは「当該連結欠損金額」とあるのは「当該災害損失欠損金額」と、「及び第三項において同じ。)に係る連結事業年度又は中間期間」とあるのは「において同じ。)」と、「場合(中間期間において生じた災害損失欠損金額について同項の規定の適用を受ける場合には、当該中間期間に係る仮決算の連結中間申告書を提出した場合)」とあるのは「場合」として、同条(同項に係る部分に限る。)の規定を適用する。

(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入に関する経過措置)
附則

新法人税法第六十一条の二第二項及び第九項の規定は、施行日以後に行われる合併及び株式交換について適用し、施行日前に行われた合併及び株式交換については、なお従前の例による。

(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)
附則

新法人税法第六十三条第三項の規定の適用については、同項に規定するリース譲渡に係る収益の額及び費用の額には、同条第一項に規定するリース譲渡に係る収益の額及び費用の額のうち同条第三項に規定する非適格株式交換等事業年度前の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入された金額を含まないものとする。

2新法人税法第六十三条第四項の規定は、内国法人の令和四年三月三十一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

3附則第二十九条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた内国法人の新法人税法第六十三条第四項に規定する収益の額及び費用の額については、同項の規定は、適用しない。

4附則第三十条第三項又は第五項の規定により新法人税法第六十四条の十一第一項各号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものとみなされた内国法人は新法人税法第六十四条の十一第一項各号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものと、附則第三十条第三項又は第五項の規定により新法人税法第六十四条の十一第一項第二号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないものとみなされた内国法人は新法人税法第六十四条の十一第一項第二号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないものと、それぞれみなして、新法人税法第六十三条第四項の規定を適用する。

5新法人税法第六十三条第四項の規定の適用については、同項に規定するリース譲渡に係る収益の額及び費用の額には、同条第一項に規定するリース譲渡に係る収益の額及び費用の額のうち同条第四項に規定する時価評価事業年度前の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入された金額を含まないものとする。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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