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地方法人税法 第二十二条 (外国税額の還付)

平成二十六年法律第十一号法律
(外国税額の還付)

第二十二条

地方法人税確定申告書の提出があった場合において、当該地方法人税確定申告書に第十九条第一項第三号に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該地方法人税確定申告書を提出した内国法人に対し、当該金額に相当する税額を還付する。

2前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項の期間は、前項の地方法人税確定申告書の提出期限(当該地方法人税確定申告書が期限後申告書である場合には、当該地方法人税確定申告書を提出した日)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。

3第一項の規定による還付金を同項の地方法人税確定申告書に係る課税事業年度の第六条第一項第一号に定める基準法人税額に対する地方法人税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の地方法人税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。

4前二項に定めるもののほか、第一項の還付の手続、同項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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