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地方法人税法施行令 第九条 (還付すべき外国税額の充当の順序)

平成二十六年政令第百三十九号政令
(還付すべき外国税額の充当の順序)

第九条

法第二十二条第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。

  1. 法第二十二条第一項の地方法人税確定申告書に係る課税事業年度の法第六条第一項第一号に定める基準法人税額に対する地方法人税で修正申告書の提出又は更正により納付すべきもの(当該還付金が法第十九条第一項第三号に掲げる金額に係るものである場合には、中間納付額を除く。)があるときは、当該地方法人税に充当する。
  2. 前号の充当をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納の国税及び滞納処分費に充当する。

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