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地方法人税法 第六条 (基準法人税額等)

平成二十六年法律第十一号法律
(基準法人税額等)

第六条

この法律において「基準法人税額」とは、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。

  1. 法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書を提出すべき内国法人当該内国法人の法人税の課税標準である各事業年度の所得の金額につき、同法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第六十八条から第七十条の二までの規定を除く。)により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)
  2. 法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書を提出すべき外国法人次に掲げる外国法人の区分に応じ次に定める金額
    1. 恒久的施設を有する外国法人当該外国法人の法人税の課税標準である各事業年度の次に掲げる国内源泉所得(法人税法第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得をいう。以下この号において同じ。)に係る所得の金額の区分ごとに、同法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百四十四条から第百四十四条の二の三までの規定を除く。)により計算した法人税の額の合計額(附帯税の額を除く。)
    2. 恒久的施設を有しない外国法人当該外国法人の法人税の課税標準である各事業年度の国内源泉所得に係る所得の金額につき、法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百四十四条の規定を除く。)により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)
  3. 法人税法第二条第三十三号に規定する退職年金等積立金確定申告書を提出すべき法人当該法人の法人税の課税標準である各事業年度の退職年金等積立金の額につき、同法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)

2この法律において「国際最低課税額等に係る特定基準法人税額」とは、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。

  1. 法人税法第二条第三十一号の二に規定する国際最低課税額確定申告書を提出すべき内国法人当該内国法人の法人税の課税標準である各対象会計年度の同法第八十二条の四第一項に規定する課税標準国際最低課税額につき、同法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)
  2. 法人税法第二条第三十一号の三に規定する国際最低課税残余額確定申告書を提出すべき法人当該法人の法人税の課税標準である各対象会計年度の同法第八十二条の十二第一項に規定する内国法人に係る課税標準国際最低課税残余額又は同法第百四十五条の三第一項に規定する外国法人に係る課税標準国際最低課税残余額につき、同法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)

3この法律において「国内最低課税額に係る特定基準法人税額」とは、法人税法第二条第三十一号の四に規定する国内最低課税額確定申告書を提出すべき法人の法人税の課税標準である各対象会計年度の同法第八十二条の二十第一項に規定する内国法人に係る課税標準国内最低課税額又は同法第百四十五条の七第一項に規定する外国法人に係る課税標準国内最低課税額につき、同法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)をいう。

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