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法人税法 第七十条の二 (税額控除の順序)

昭和四十年法律第三十四号法律
(税額控除の順序)

第七十条の二

この款の規定による法人税の額からの控除については、まず第六十九条の二(分配時調整外国税相当額の控除)の規定による控除をし、次に前条の規定による控除をした後において、第六十八条(所得税額の控除)及び第六十九条(外国税額の控除)の規定による控除をするものとする。

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