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湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律 第八条 (基準法人税額)

平成三年法律第二号法律
(基準法人税額)

第八条

この章において「基準法人税額」とは、法人の法人税の課税標準である各事業年度の所得の金額(法人税法第百二条第一項の規定による申告書を提出すべき法人の清算中の各事業年度の所得の金額を含む。)につき、法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第六十七条から第七十条の二まで及び第百四十四条の規定並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三章第五節の三及び第六十八条の二の規定を除く。)により計算した法人税の額(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。)をいう。

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国税不服審判所 裁決

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