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法人臨時特別税に関する政令 第六条 (法人臨時特別税に係る法人税法施行令等の適用の特例)

平成三年政令第三十五号政令
(法人臨時特別税に係る法人税法施行令等の適用の特例)

第六条

法人臨時特別税に係る次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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