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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第十七条の四 (法人税の額から控除される特別控除額の特例)

平成二十三年政令第百十二号政令
(法人税の額から控除される特別控除額の特例)

第十七条の四

第十七条の四第一項に規定する政令で定める規定は、所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第八十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「令和八年旧効力震災特例法」という。)第十七条の二第二項及び第三項の規定とする。

2第十七条の四第一項の規定により租税特別措置法第四十二条の十三の規定を読み替えて適用する場合における同条第一項に規定する同項各号に定める金額に類する金額として政令で定める金額は、令和八年旧効力震災特例法第十七条の二第二項の規定にあっては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、同条第三項の規定にあっては同項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。

3第十七条の四第一項の規定により租税特別措置法第四十二条の十三の規定を読み替えて適用する場合における同条第二項に規定する政令で定める規定は、令和八年旧効力震災特例法第十七条の二第三項の規定とする。

4第十七条の四第一項の規定により租税特別措置法第四十二条の十三の規定を読み替えて適用する場合における同条第三項に規定する政令で定める金額は、令和八年旧効力震災特例法第十七条の二第四項の規定を適用したならば同項に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものとする。

5第十七条の四第一項の規定により租税特別措置法第四十二条の十三の規定を読み替えて適用する場合における租税特別措置法施行令第二十七条の十三(第二項を除く。)の規定の適用については、同条第一項中「掲げる規定」とあるのは「掲げる規定(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この項において「震災特例法」という。)第十七条の二第二項又は第三項の規定、震災特例法第十七条の二の二第二項又は第三項の規定、震災特例法第十七条の三第一項の規定、震災特例法第十七条の三の二第一項の規定及び震災特例法第十七条の四第一項に規定する政令で定める規定を含む。)」と、「(同項」とあるのは「(震災特例法第十七条の四第一項の規定により読み替えられた法第四十二条の十三第一項」とする。

6第十七条の四第一項の規定により読み替えて適用する租税特別措置法第四十二条の十三の規定の適用がある場合における法第十七条の二第十一項から第十三項まで(これらの規定を法第十七条の二の二第八項第十七条の三第六項又は第十七条の三の二第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び令和八年旧効力震災特例法第十七条の二第十一項から第十三項までの規定の適用については、法第十七条の二第十一項中「規定を」とあるのは「規定(第十七条の四第一項の規定により読み替えて適用する租税特別措置法第四十二条の十三第一項の規定を含む。)を」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、同条第十三項中「同法第七十条の二」とあるのは「法人税法第七十条の二」と、令和八年旧効力震災特例法第十七条の二第十一項中「規定を」とあるのは「規定(第十七条の四第一項の規定により読み替えて適用する租税特別措置法第四十二条の十三第一項の規定を含む。)を」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、同条第十三項中「同法第七十条の二」とあるのは「法人税法第七十条の二」とする。

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