条文くん法令検索 AIに質問する

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第十七条の四 (法人税の額から控除される特別控除額の特例)

平成二十三年法律第二十九号法律
(法人税の額から控除される特別控除額の特例)

第十七条の四

第十七条の二第二項及び第三項、第十七条の二の二第二項及び第三項並びに前二条の規定その他法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定の適用がある場合(これらの規定の適用がある事業年度について青色申告書を提出する場合に限る。)における租税特別措置法第四十二条の十三の規定の適用については、同条第一項中「次の各号に掲げる規定」とあるのは「次の各号に掲げる規定(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下この条において「震災特例法」という。)第十七条の二第二項又は第三項の規定、震災特例法第十七条の二の二第二項又は第三項の規定、震災特例法第十七条の三第一項の規定、震災特例法第十七条の三の二第一項の規定及び震災特例法第十七条の四第一項に規定する政令で定める規定を含む。以下この条において同じ。)」と、「当該各号に定める金額を」とあるのは「当該各号に定める金額(震災特例法第十七条の二第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十七条の二の二第二項又は第三項の規定にあつてはそれぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十七条の三第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、震災特例法第十七条の三の二第一項の規定にあつては同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とし、当該政令で定める規定にあつては当該各号に定める金額に類する金額として政令で定める金額とする。以下この条において同じ。)を」と、同条第二項中「規定その他」とあるのは「規定、震災特例法第十七条の二第三項又は第十七条の二の二第三項の規定その他」と、同条第三項中「青色申告書」とあるのは「法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書」と、「該当するものその他これ」とあるのは「該当するもの、震災特例法第十七条の二第四項又は第十七条の二の二第四項の規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものその他これらの金額」とする。

2前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第十七条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の四(法人税の額から控除される特別控除額の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条の三の二(避難解除区域等において避難対象雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除) 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 目次 第十七条の五(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額) →