(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)
第十七条の五
法第十七条の五第一項第五号に規定する政令で定める規定は、所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第八十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十一条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(次項において「令和八年旧効力震災特例法」という。)第十七条の二第二項の規定又は同条第三項の規定とする。
2法第十七条の五第一項の規定により租税特別措置法第四十二条の十四第一項の規定を読み替えて適用する場合における同項に規定する政令で定める割合は、百分の二十とし、同項に規定する政令で定める金額は、令和八年旧効力震災特例法第十七条の二第二項に規定する百分の二十に相当する金額とする。
3法第十七条の五第一項の規定により租税特別措置法第四十二条の十四第一項の規定を読み替えて適用する場合における租税特別措置法施行令第二十七条の十四第二項の規定の適用については、同項第一号中「及び」とあるのは、「(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の五第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び」とする。